「公職選挙法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
7行目:
 
==第一章 総則(第一条~第八条)==
<span id="1">(この法律の目的)</span>
;第一条
: この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
 
<span id="2">(この法律の適用範囲)</span>
;第二条
: この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。
 
<span id="3">(公職の定義)</span>
;第三条
: この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。
 
<span id="4">(議員の定数)</span>
;第四条
# 衆議院議員の定数は、四百八十人とし、そのうち、三百人を小選挙区選出議員、百八十人を比例代表選出議員とする。
# 参議院議員の定数は二百四十二人とし、そのうち、九十六人を比例代表選出議員、百四十六人を選挙区選出議員とする。
# 地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる。
 
<span id="5">(選挙事務の管理)</span>
;第五条
: この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。
 
<span id="5の2">(中央選挙管理会)</span>
;第五条の二
# 中央選挙管理会は、委員五人をもつて組織する。
# 委員は、国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基いて、内閣総理大臣が任命する。
# 前項の指名に当つては、同一の政党その他の政治団体に属する者が、三人以上とならないようにしなければならない。
# 内閣総理大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その委員を罷免するものとする。ただし、第二号及び第三号の場合においては、国会の同意を得なければならない。
#:一 参議院議員の被選挙権を有しなくなつた場合
#:二 心身の故障のため、職務を執行することができない場合
#:三 職務上の義務に違反し、その他委員たるに適しない非行があつた場合
# 委員のうち同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上となつた場合においては、内閣総理大臣は、くじで定める二人以外の委員を罷免するものとする。
# 国会は、第二項の規定による委員の指名を行う場合においては、同時に委員と同数の予備委員の指名を行わなければならない。予備委員が欠けた場合においては、同時に委員の指名を行うときに限り、予備委員の指名を行う。
# 予備委員は、委員が欠けた場合又は故障のある場合に、その職務を行う。
# 第二項から第五項までの規定は、予備委員について準用する。
# 委員の任期は、三年とする。但し、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
# 前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、あらたに委員が、その後最初に召集された国会における指名に基いて任命されるまでの間、なお、在任するものとする。
# 委員は、非常勤とする。
# 委員長は、委員の中から互選しなければならない。
# 委員長は、中央選挙管理会を代表し、その事務を総理する。
# 中央選挙管理会の会議は、その委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
# 中央選挙管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
# 中央選挙管理会の庶務は、総務省において行う。
# 前各項に定めるものの外、中央選挙管理会の運営に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。
 
<span id="5の3">(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)</span>
;第五条の三
# 中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
# 中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の四第一項 の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
# 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
 
<span id="5の">(是正の指示)</span>
;第五条の四
# 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号法定受託事務(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に関する事務に限る。以下この条及び次条において「第一号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
# 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の七第二項 の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。
# 中央選挙管理会は、前項の規定によるほか、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
 
<span id="5の5">(処理基準)</span>
;第五条の五
# 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第一号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
# 都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第二百四十五条の九第二項 の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであつてはならない。
# 中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
# 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の九第二項 の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。
# 第一項又は第三項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
 
==第二章 選挙権及び被選挙権(第九条~第十一条の二)==
<span id="9">(選挙権)</span>