「公職選挙法」の版間の差分

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==第十六章 罰則(第二百二十一条~第二百五十五条の四)==
==第十七章 補則(第二百五十六条~第二百七十五条)==
<span id="256">(衆議院議員の任期の起算)</span>
;第二百五十六条
: 衆議院議員の任期は、総選挙の期日から起算する。但し、任期満了に因る総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
 
<span id="257">(参議院議員の任期の起算)</span>
;第二百五十七条
: 参議院議員の任期は、前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算する。但し、通常選挙が前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、通常選挙の期日から起算する。
 
<span id="258">(地方公共団体の議会の議員の任期の起算)</span>
;第二百五十八条
: 地方公共団体の議会の議員の任期は、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る一般選挙が地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなつたときは議員がすべてなくなつた日の翌日から、それぞれ起算する。
 
<span id="259">(地方公共団体の長の任期の起算)</span>
;第二百五十九条
: 地方公共団体の長の任期は、選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ起算する。
 
<span id="259の2">(地方公共団体の長の任期の起算の特例)</span>
;第二百五十九条の二
: 地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、その者の任期については、当該退職の申立て及び当該退職の申立てがあつたことにより告示された選挙がなかつたものとみなして前条の規定を適用する。
 
==附則==