「昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令」の版間の差分
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{{ウィキペディア|鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令}}
* 昭和26年政令第380号
* 公布日
* 施行日
* 要旨:第二次世界大戦後アメリカ合衆国統治下となっていた北緯30度以南北緯29度以北の[[:w:吐噶喇列島|吐噶喇列島]](現在の[[:w:鹿児島県|鹿児島県]][[:w:鹿児島郡|鹿児島郡]][[:w:十島村|十島村]])の区域が本土復帰するにあたり、法令の暫定措置を定めたポツダム政令である。この政令の委任命令によって当該区域に対して法令の適用が段階的に行われた。
* 註 原文は縦書きである。▼
* 関連法令:
** [[「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件]](昭和20年勅令第542号)
** [[SCAPIN677/1]](連合国最高司令官覚書)
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[[カテゴリ:昭和26年の政令]]
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