「柔道整復師法」の版間の差分

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=== 附 則 (平成一三年七月一一日法律第一〇五号) 抄 ===
 
 
(施行期日)
;第一条
第一条 :この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 略
::二 第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定 平成十四年四月一日
 
=== 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄 ===
:この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
 
=== 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄 ===
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 
一 略
 
 
二 第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定 平成十四年四月一日
 
 
 
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
 
 
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
 
 
 
附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条
第一条 :この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
=== 附 則 (平成二一年四月二二日法律第二〇号) 抄 ===
 
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
 
 
附 則 (平成二一年四月二二日法律第二〇号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条
 
第一条 :この法律は、平成二十一年九月一日から施行する。
 
第一条 この法律は、平成二十一年九月一日から施行する。
 
 
(柔道整復師法の一部改正に伴う経過措置)
;第六条
 
第六条 :この法律の施行前に第七条の規定による改正前の柔道整復師法の規定によりなされた柔道整復師の免許又は柔道整復師試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされた柔道整復師の免許又は柔道整復師国家試験とみなす。
 
第六条 この法律の施行前に第七条の規定による改正前の柔道整復師法の規定によりなされた柔道整復師の免許又は柔道整復師試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされた柔道整復師の免許又は柔道整復師国家試験とみなす。
 
 
(処分、手続等に関する経過措置)
;第七条
 
第七条 :附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
 
第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
 
 
(罰則に関する経過措置)
;第八条
第八条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
=== 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 ===
 
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
 
 
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条
第一条 :この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 
=== 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一号) 抄 ===
 
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 
 
 
附 則 (平成二六年六月四日法律第五一号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条
 
第一条 :この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
 
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
 
 
(処分、申請等に関する経過措置)
;第七条
 
:この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 
第七条:2 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は地方公共団体法律の施行の際現機関この法律による改正前の対し報告、届出、提出れぞれ法律規定によりさ手続をしなけばならなる許可等の申請その他の行為(以下このにおいて「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日おいてこれら行為に係る行政事務を行うべき者手続されていることとなるものについては、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(及びこれに基づくを含む。)に別段経過措置に関する規定に定めがあるもののほか、これ除きこの法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなを適用
 
 
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
 
 
(罰則に関する経過措置)
;第八条
 
第八条 :この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
 
(政令への委任)
;第九条
 
第九条 :附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 
第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。