「柔道整復師法」の版間の差分

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== 第六章 雑則(第二十四条 - 第二十五条の三) ==
 
 
(広告の制限)
;第二十四条
 
第二十四条 :柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
 
::一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
::二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
 
::三 施術日又は施術時間
 
::四 その他厚生労働大臣が指定する事項
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
:2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
 
 
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
 
 
三 施術日又は施術時間
 
 
四 その他厚生労働大臣が指定する事項
 
 
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
 
 
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
;第二十五条
 
:第十八条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
 
第二十五条:2 第十八条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつおい、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うものする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事相互関する規定(当該事務に係るも密接な連携限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用がある行うものとする。
 
 
2 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
 
 
(権限の委任)
;第二十五条の二
 
2 前項:こ法律に規定により地方する厚生局長に委任された労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 
第二十五条の二:2 前項法律に規定するにより地方厚生労働大臣の局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 
 
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
 
 
(経過措置)
;第二十五条の三
 
第二十五条の三 :この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
 
第二十五条の三 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
 
== 第七章 罰則(第二十六条 - 第三十二条) ==