「柔道整復師法」の版間の差分

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== 第五章 施術所(第十九条 - 第二十三条) ==
 
 
(施術所の届出)
;第十九条
 
:施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
 
第十九条:2 施術所開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、開設後その日から十日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事旨を前を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更休止した施術所生じ再開したときも、同様とする。
 
 
2 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。
 
 
(施術所の構造設備等)
;第二十 削除
 
2 :施術所の構造、当該施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じ基準に適合したものでなければならない。
 
第二十条:2 施術所の構造、当該施術所につき、厚生労働省令で定める基準に適合したもので衛生上必要な措置を講じなければならない。
 
 
2 施術所の開設者は、当該施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。
 
 
(報告及び検査)
;第二十一条
 
第二十一条 :都道府県知事は、必要があると認めるときは、施術所の開設者若しくは柔道整復師に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、施術所に立ち入り、その構造設備若しくは前条第二項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。
 
:2 前項の規定によつて立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第二十一条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、施術所の開設者若しくは柔道整復師に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、施術所に立ち入り、その構造設備若しくは前条第二項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。
:3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 
 
2 前項の規定によつて立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 
 
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 
 
(使用制限等)
;第二十二条
第二十二条 :都道府県知事は、施術所の構造設備が第二十条第一項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、当該施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は当該構造設備を改善し、若しくは当該衛生上の措置を講ずべき旨を命ずることができる。
 
;第二十三条
 
:削除
第二十二条 都道府県知事は、施術所の構造設備が第二十条第一項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、当該施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は当該構造設備を改善し、若しくは当該衛生上の措置を講ずべき旨を命ずることができる。
 
 
 
第二十三条 削除
 
 
== 第六章 雑則(第二十四条 - 第二十五条の三) ==