「柔道整復師法」の版間の差分

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== 附則 ==
=== 附 則 抄 ===
 
附 則 抄
 
 
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
 
(経過規定)
:2 この法律の施行前に附則第十二項の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下附則第四項から附則第七項まで、附則第九項、附則第十三項及び附則第十六項において「旧法」という。)の規定によりなされた柔道整復師の免許若しくは免許の取消し、柔道整復師の業務の停止、柔道整復師試験、柔道整復業に係る施術所についての使用の制限若しくは禁止若しくは修繕若しくは改造の命令又はその他の処分は、それぞれ、この法律の相当規定によりなされた免許、免許の取消し、柔道整復師の業務の停止命令、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十号)第七条の規定による改正前の第三条の柔道整復師試験、施術所についての使用の制限若しくは禁止若しくは改善命令又はその他の処分とみなす。
 
:3 前項の場合において、この法律の相当規定により期間を定めなければならない処分であつて期間が定められていないものについては、この法律の施行後遅滞なく期間を定めなければならない。
2 この法律の施行前に附則第十二項の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下附則第四項から附則第七項まで、附則第九項、附則第十三項及び附則第十六項において「旧法」という。)の規定によりなされた柔道整復師の免許若しくは免許の取消し、柔道整復師の業務の停止、柔道整復師試験、柔道整復業に係る施術所についての使用の制限若しくは禁止若しくは修繕若しくは改造の命令又はその他の処分は、それぞれ、この法律の相当規定によりなされた免許、免許の取消し、柔道整復師の業務の停止命令、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十号)第七条の規定による改正前の第三条の柔道整復師試験、施術所についての使用の制限若しくは禁止若しくは改善命令又はその他の処分とみなす。
 
 
3 前項の場合において、この法律の相当規定により期間を定めなければならない処分であつて期間が定められていないものについては、この法律の施行後遅滞なく期間を定めなければならない。