「柔道整復師法」の版間の差分

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== 第二章 免許(第三条 - 第九条) ==
 
(免許)
;第三条
;第三条 柔道整復師の免許(以下「免許」という。)は、柔道整復師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
:柔道整復師の免許(以下「免許」という。)は、柔道整復師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
 
(欠格事由)
;第四条
;第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
:次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
::一 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
::二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
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(柔道整復師名簿)
;第五条
;第五条 厚生労働省に柔道整復師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
:厚生労働省に柔道整復師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
 
(登録及び免許証の交付)
;第六条
;第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することによつて行う。
:免許は、試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することによつて行う。
:2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
 
(意見の聴取)
;第七条
;第七条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
:厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 
(免許の取消し等)
;第八条
;第八条 柔道整復師が、第四条各号のいずれかに該当するに至ったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
:柔道整復師が、第四条各号のいずれかに該当するに至ったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
:2 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
 
(指定登録機関の指定等)
;第八条の二
;第八条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、柔道整復師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
:厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、柔道整復師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
:2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
:3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
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(指定登録機関の役員の選任及び解任)
;第八条の三 
:指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
:2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第八条の五第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
 
(事業計画の認可等)
;第八条の四
;第八条の四 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
:指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
:2 指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 
(登録事務規程)
;第八条の五
;第八条の五 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
:指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
:2 登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
:3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
 
(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)
;第八条の六
;第八条の六 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、柔道整復師免許証明書」とする。
:指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、柔道整復師免許証明書」とする。
:2 指定登録機関が登録事務を行う場合において、柔道整復師の登録又は免許証若しくは柔道整復師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
:3 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
 
(秘密保持義務等)
;第八条の七
第八条の七 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
:指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 
:2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
 
2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
 
 
(帳簿の備付け等)
;第八条の八
 
:指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
 
第八条の八 指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
 
 
(監督命令)
;第八条の九
 
:厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
 
第八条の九 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
 
 
(報告)
;第八条の十
 
:厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。
 
第八条の十 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。
 
 
(立入検査)
;第八条の十一
 
:厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 
:2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第八条の十一 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
:3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 
 
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 
 
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 
 
(登録事務の休廃止)
;第八条の十二
 
:指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
 
第八条の十二 指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
 
 
(指定の取消し等)
;第八条の十三
 
:厚生労働大臣は、指定登録機関が第八条の二第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
 
第八条の十三:2 厚生労働大臣は、指定登録機関が第八条二第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならないし、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる
::一 第八条の二第三項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき。
 
::二 第八条の三第二項、第八条の五第三項又は第八条の九の規定による命令に違反したとき。
 
::三 第八条の四又は前条の規定に違反したとき。
2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
::四 第八条の五第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。
 
::五 次条第一項の条件に違反したとき。
 
一 第八条の二第三項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき。
 
 
二 第八条の三第二項、第八条の五第三項又は第八条の九の規定による命令に違反したとき。
 
 
三 第八条の四又は前条の規定に違反したとき。
 
 
四 第八条の五第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。
 
 
五 次条第一項の条件に違反したとき。
 
 
(指定等の条件)
;第八条の十四
:第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項、第八条の五第一項又は第八条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
:2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
 
;第八条の十五
 
:削除
第八条の十四 第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項、第八条の五第一項又は第八条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
 
 
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
 
 
 
第八条の十五 削除
 
 
(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)
;第八条の十六
 
:指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
 
第八条の十六 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
 
 
(厚生労働大臣による登録事務の実施等)
;第八条の十七
 
:厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。
 
:2 厚生労働大臣は、指定登録機関が第八条の十二の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八条の十三第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第八条の十七 厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。
 
 
2 厚生労働大臣は、指定登録機関が第八条の十二の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八条の十三第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
 
 
(公示)
;第八条の十八
 
:厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 
::一 第八条の二第一項の規定による指定をしたとき。
第八条の十八 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
::二 第八条の十二の規定による許可をしたとき。
 
::三 第八条の十三の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
 
::四 前条第二項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
一 第八条の二第一項の規定による指定をしたとき。
 
 
二 第八条の十二の規定による許可をしたとき。
 
 
三 第八条の十三の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
 
 
四 前条第二項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。