「柔道整復師法」の版間の差分

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202行目:
 
(試験の実施)
;第十条
 
第十条 :試験は、柔道整復師として必要な知識及び技能について、厚生労働大臣が行う。
 
第十条 試験は、柔道整復師として必要な知識及び技能について、厚生労働大臣が行う。
 
 
(柔道整復師試験委員)
;第十一条
 
:厚生労働大臣は、厚生労働省に置く柔道整復師試験委員(次項において「試験委員」という。)に試験の問題の作成及び採点を行わせる。
 
第十一条:2 厚生労働大臣は、厚生労働省に置く柔道整復師試験委員(次項において「試験委員」という。)には、試験の問題の作成及び採点について、厳正保持し不正のわせる為のないようにしなければならない
 
 
2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。