「柔道整復師法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集
10行目:
 
== 第一章 総則(第一条・第二条) ==
;第一条
;第一条 この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする。
;第二条 :この法律において「は、柔道整復師」とは、厚生労働大臣免許資格受けて定めるとともに柔道整復をその務が適正に運用されるように規律するこという目的とする
 
;第二条
:この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
:2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。