「柔道整復師法」の版間の差分
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== 第一章 総則(第一条・第二条) ==
;第一条
;第二条
:この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
:2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。
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