「柔道整復師法」の版間の差分

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<[[Wikisource:日本の法律]]
{{現行法令掲載}}
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== 第一章 総則(第一条・第二条) ==
;第一条 この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする。
 
;条 この法律は、において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣資格免許定めるとともに受けてその柔道整復を務が適正に運用されるように規律すること目的とするいう
:2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。
 
第二条 この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
 
2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。
 
== 第二章 免許(第三条 - 第九条) ==
 
(免許)
;第三条 柔道整復師の免許(以下「免許」という。)は、柔道整復師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
 
(欠格事由)
第三条 柔道整復師の免許(以下「免許」という。)は、柔道整復師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
;第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
 
::一 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
(欠格事由)
::二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
 
::三 罰金以上の刑に処せられた者
 
:: 次の各のいずれかに該当する者を除くほか、柔道整復の業務関し犯罪又、免許を与えないこと不正の行為がある。つた者
 
 
一 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 
 
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
 
 
三 罰金以上の刑に処せられた者
 
 
四 前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
 
 
(柔道整復師名簿)
;第五条 厚生労働省に柔道整復師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
 
 
第五条 厚生労働省に柔道整復師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
 
 
(登録及び免許証の交付)
;第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することによつて行う。
 
:2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
 
第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することによつて行う。
 
 
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
 
 
(意見の聴取)
;第七条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 
 
第七条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 
 
(免許の取消し等)
;第八条 柔道整復師が、第四条各号のいずれかに該当するに至ったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
 
:2 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
 
第八条 柔道整復師が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
 
 
2 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
 
 
(指定登録機関の指定等)
;第八条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、柔道整復師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
 
:2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
 
:3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
第八条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、柔道整復師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
::一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 
::二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 
:4 厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。
2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
::一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
 
::二 申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
 
::三 申請者が、第八条の十三の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
::四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
 
:::イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 
:::ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 
 
二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 
 
4 厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。
 
 
一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
 
 
二 申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
 
 
三 申請者が、第八条の十三の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
 
 
四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
 
 
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 
 
ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
 
 
(指定登録機関の役員の選任及び解任)
;第八条の三 指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 
:2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第八条の五第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
 
第八条の三 指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 
 
2 厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第八条の五第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
 
 
(事業計画の認可等)
;第八条の四 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 
:2 指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 
第八条の四 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 
 
2 指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 
 
(登録事務規程)
;第八条の五 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 
:2 登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
 
第八条の五:3 指定登録機関厚生労働大臣は、第一項の認可をした登録事務の開始前に、規程が登録事務の適正かつ確実な実施に関す上不適当となつたと認め規程(以下「ときは、指定登録事務規程」という。)を定め機関に対し厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようすべきこを命ずがでも、同様とする。
 
 
2 登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
 
 
3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
 
 
(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)
;第八条の六 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、柔道整復師免許証明書」とする。
 
:2 指定登録機関が登録事務を行う場合において、柔道整復師の登録又は免許証若しくは柔道整復師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
 
:3 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
第八条の六 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、柔道整復師免許証明書」とする。
 
 
2 指定登録機関が登録事務を行う場合において、柔道整復師の登録又は免許証若しくは柔道整復師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
 
 
3 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
 
 
(秘密保持義務等)
 
 
第八条の七 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。