「柔道整復師法」の版間の差分
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== 第六章 雑則(第二十四条
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第二十五条の三 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
== 第七章 罰則(第二十六条 - 第三十二条) ==
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