「柔道整復師法」の版間の差分

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○3 第一項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 
== 第三章 試験(第十条 - 第十四条) ==
 
(試験の実施)
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2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
 
 
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2 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、前項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
 
 
309行目:
 
 
2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
 
 
318行目:
 
 
2 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
 
 
327行目:
 
 
2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
 
 
336行目:
 
 
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
 
 
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
 
 
354行目:
 
 
2 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第十三条及び第十三条の二第一項の規定の適用については、第十三条第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第十三条の六第一項」と、第十三条の二第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
 
 
3 前項の規定により読み替えて適用する第十三条の二第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
 
 
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第十四条 この章に規定するもののほか、学校又は柔道整復師養成施設の指定及びその取消しに関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
 
 
 
== 第四章 業務(第十五条―第十八条) ==