「柔道整復師法」の版間の差分
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○3 第一項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
== 第三章 試験(第十条
(試験の実施)
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第十四条 この章に規定するもののほか、学校又は柔道整復師養成施設の指定及びその取消しに関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
== 第四章 業務(第十五条―第十八条) ==
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