「柔道整復師法」の版間の差分
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2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。
== 第二章 免許(第三条
(免許)
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○3 第一項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
== 第三章 試験(第十条―第十四条) ==
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