「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」の版間の差分

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;附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第二二三号) 抄
第二十九条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第二十九条
 
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
 
;附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
 
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
 
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
 
第四条
 
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
;附 則 (平成一二年一二月一日法律第一三四号)