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* 前文
* 第1章.日本人民共和国(第1条~第5条)
* 第2章.[[人民]]の基本的権利と[[義務]](第6条~第41条)
* 第3章.国会(第42条~第65条)
* 第4章.政府(第66条~第70条)
* 第5章.[[財政|国家財政]](第71条~第75条)
* 第6章.[[地方|地方制度]](第76条~第80条)
* 第7章.[[司法]](第81条~第90条)
* 第8章.公務員(第91条~第96条)
* 第9章.[[憲法改正]](第97条~第100条)
 
=== 前文 ===
天皇制支配体制によってもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と[[飢餓]]とであった。この天皇制は欽定憲法によって法制化されていた様に、[[天皇]]が[[天皇制#天皇制絶対主義|絶対権力]]を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、[[軍閥]]と[[官僚]]によって武装され、[[資本家]][[地主]]のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、[[日本の政治|政治]]的には[[奴隷]]的無権利状態を、[[日本の経済|経済]]的には[[植民地]]的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたえてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもって威嚇され[[弾圧]]された。この専制的政治制度は[[大和民族|日本民族]]の自由と[[福祉]]とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であった。
 
われらは苦難の現実を通じて、このような汚辱と苦痛にみちた[[専制政治]]を廃棄し、人民に[[主権]]をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
 
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行われるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとろうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、[[寄生地主制|寄生地主]]的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくわだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての[[日本]]の独立を完成させ、われらの国は[[国際化社会|国際社会]]に名誉ある当然の位置を占めるだろう。[[日本人|日本人民]]はこの憲法に導かれつつ、[[恐怖政治|政治的恐怖]]と経済的窮乏と文化的[[貧困]]からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の[[平和]]、人類の無限の向上のために、高邁な[[正義]][[人道]]を守りぬくことを誓うものである。
 
=== 第1章.日本人民共和国 ===