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CES1596 (トーク | 投稿記録)
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總理大臣及び各部大臣を置いて居ります。國務總理大臣は一面國務大臣たると共に一面行政長官たるの二重の地位を持つて居り、國務院各部の長官たる各部大臣を統率する權限を持つて居ります。各部大臣は其の主管事務に付き行政長官たる地位に於いて其の執行者とし又は監督者として絕對の責任を負ふ事になつて居ります。
總理大臣及び各部大臣を置いて居ります。國務總理大臣は一面國務大臣たると共に一面行政長官たるの二重の地位を持つて居り、國務院各部の長官たる各部大臣を統率する權限を持つて居ります。各部大臣は其の主管事務に付き行政長官たる地位に於いて其の執行者とし又は監督者として絕對の責任を負ふ事になつて居ります。


國務に關する詔書勅書法律及び勅令には主管各部大臣副署を致しますが國務總理大臣の副署と異り
 國務に關する詔書勅書法律及び勅令には主管各部大臣副署を致しますが國務總理大臣の副署と異り輔弼の責任を明かにするものではなく單に行政法上の責任の所在を明にするものと考へられて居ります。
輔弼の責任を明かにするものではなく單に行政法上の責任の所在を明にするものと考へられて居ります。


次に法院は皇帝の名に於て法律に依り民事及刑事を審判する裁判機關であります。
 次に法院は皇帝の名に於て法律に依り民事及刑事を審判する裁判機關であります。


法院の構成及法官の資格は法律に依つて定められる事になつて居り、行政權の干涉を無からしめて
 法院の構成及法官の資格は法律に依つて定められる事になつて居り、行政權の干涉を無からしめて居ります。
居ります。


法官の裁判行爲は絕對に獨立であつて法律に準據する他如何なる權力に依つても左右さるる事がな
 法官の裁判行爲は絕對に獨立であつて法律に準據する他如何なる權力に依つても左右さるる事がない事になつて居ります。
い事になつて居ります。


而して獨り裁判行爲が獨立なるのみならず、法官の身分も亦組織法に依つて保障せられ、刑事又は
 而して獨り裁判行爲が獨立なるのみならず、法官の身分も亦組織法に依つて保障せられ、刑事又は懲戒の裁判に依るの外其の職を免ぜられ又は其の意に反して停職轉官轉所及減俸せらるる事がありま
懲戒の裁判に依るの外其の職を免ぜられ又は其の意に反して停職轉官轉所及減俸せらるる事がありま