「大日本帝國憲法」の版間の差分

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{{ruby|皇|すめら}}{{ruby|朕|わ}}れ、謹み{{ruby|畏|かしこ}}み<br/>
皇祖<br/>
{{ruby|皇宗|こうそう}}の{{ruby|神霊|みたましんれい}}に{{ruby|誥|つ}}げ{{ruby|白|もう}}さく。皇朕れ、天壌無窮の{{ruby|宏謨|こうぼ}}に{{ruby|循|したが}}い、{{ruby|惟神|いしん}}の{{ruby|宝祚|ほうそ}}を承継し、{{ruby|旧図|きゅうと}}を保持して、敢えて失墜すること無し。顧みるに、世局の進運に{{ruby|膺|あ}}たり、人文の発達に{{ruby|随|したが}}い、宜しく<br/>
皇祖<br/>
皇宗の遺訓を明徴にし、典憲を成立し、条章を昭示し、内は以て子孫の{{ruby|率由|そつゆう}}する所と為し、外は以て臣民翼賛の道を広め、永遠に遵行せしめ、益々国家の{{ruby|丕基|ひき}}を{{ruby|鞏固|きょうこ}}にし、八洲民生の慶福を増進すべし。{{ruby|茲|ここ}}に皇室典範及び憲法を制定す。{{ruby|惟|おも}}うに、此れ皆、<br/>