「大日本帝國憲法」の版間の差分
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{{ruby|皇|すめら}}{{ruby|朕|わ}}れ、謹み{{ruby|畏|かしこ}}み<br/>
皇祖<br/>
{{ruby|皇宗|こうそう}}の{{ruby|神霊|
皇祖<br/>
皇宗の遺訓を明徴にし、典憲を成立し、条章を昭示し、内は以て子孫の{{ruby|率由|そつゆう}}する所と為し、外は以て臣民翼賛の道を広め、永遠に遵行せしめ、益々国家の{{ruby|丕基|ひき}}を{{ruby|鞏固|きょうこ}}にし、八洲民生の慶福を増進すべし。{{ruby|茲|ここ}}に皇室典範及び憲法を制定す。{{ruby|惟|おも}}うに、此れ皆、<br/>
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