「南極条約」の版間の差分

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第3条~第6条
第8条
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 この条約の規定は、南緯六十度以南の地域(すべての氷だなを含む。)に適用する。ただし、この条約のいかなる規定も、同地域内の公海に関する国際法に基づくいずれの国の権利又は権利の行使をも害するものではなく、また、これらにいかなる影響をも及ぼすものではない。
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'''第七条'''
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1 この条約の目的を促進し、かつ、その規定の遵守を確保するため、[[#a9|第九条]]にいう会合に代表者を参加させる権利を有する各締約国は、この条に定める査察を行なう監視員を指名する権利を有する。監視員は、その者を指名する締約国の国民でなければならない。監視員の氏名は、監視員を指名する権利を有する他のすべての締約国に通報し、また、監視員の任務の終了についても、同様の通告を行なう。
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2 [[#a7-1|1]]の規定に従つて指名された各監視員は、南極地域のいずれかの又はすべての地域にいつでも出入する完全な自由を有する。
 
3 南極地域のすべての地域(これらの地域におけるすべての基地、施設及び備品並びに南極地域における貨物又は人員の積却し又は積込みの地点にあるすべての船舶及び航空機を含む。)は、いつでも、[[#a7-1|1]]の規定に従つて指名される監視員による査察のため開放される。
 
4 監視員を指名する権利を有するいずれの締約国も、南極地域のいずれかの又はすべての地域の空中監視をいつでも行なうことができる。
 
5 各締約国は、この条約がその国について効力を生じた時に、他の締約国に対し、次のことについて通報し、その後は、事前に通告を行なう。
 
 (a) 自国の船舶又は国民が参加する南極地域向けの又は同地域にあるすべての探検隊及び自国の領域内で組織され、又は同領域から出発するすべての探検隊
 
 (b) 自国の国民が占拠する南極地域におけるすべての基地
 
 (c) [[#a1-2|第一条2]]に定める条件に従つて南極地域に送り込むための軍の要員又は備品
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'''第八条'''
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1 この条約に基づく自己の任務の遂行を容易にするため、[[#a7-1|第七条1]]の規定に基づいて指名された監視員及び[[#a3-1-b|第三条(1)(b)]]の規定に基づいて交換された科学要員並びにこれらの者に随伴する職員は、南極地域におけるその他のすべての者に対する裁判権についての締約国のそれぞれの地位を害することなく、南極地域にある間に自己の任務を遂行する目的をもつて行なつたすべての作為又は不作為については、自己が国民として所属する締約国の裁判権にのみ服する。
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2 [[#a8-1|1]]の規定を害することなく、南極地域における裁判権の行使についての紛争に関係する締約国は、[[#a9-1-e|第九条1(e)]]の規定に従う措置が採択されるまでの間、相互に受諾することができる解決に到達するため、すみやかに協議する。
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