「南極条約」の版間の差分

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第3条~第6条
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 国際地球観測年の間に実現された南極地域における科学的調査の自由及びそのための協力は、この条約の規定に従うことを条件として、継続するものとする。
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'''第三条'''
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1 締約国は、[[#a2|第二条]]に定めるところにより南極地域における科学的調査についての国際協力を促進するため、実行可能な最大限度において、次のことに同意する。
 
 (a) 南極地域における科学的計画の最も経済的なかつ能率的な実施を可能にするため、その計画に関する情報を交換すること。
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 (b) 南極地域において探検隊及び基地の間で科学要員を交換すること。
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 (c) 南極地域から得られた科学的観測及びその結果を交換し、及び自由に利用することができるようにすること。
 
2 この条の規定を実施するに当たり、南極地域に科学的又は技術的な関心を有する国際連合の専門機関及びその他の国際機関との協力的活動の関係を設定することを、あらゆる方法で奨励する。
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'''第四条'''
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1 この条約のいかなる規定も、次のことを意味するものと解してはならない。
 
 (a) いずれかの締約国が、かつて主張したことがある南極地域における領土主権又は領土についての請求権を放棄すること。
 
 (b) いずれかの締約国が、南極地域におけるその活動若しくはその国民の活動の結果又はその他の理由により有する南極地域における領土についての請求権の基礎の全部又は一部を放棄すること。
 
 (c) 他の国の南極地域における領土主権、領土についての請求権又はその請求権の基礎を承認し、又は否認することについてのいずれかの締約国の地位を害すること。
 
2 この条約の有効期間中に行なわれた行為又は活動は、南極地域における領土についての請求権を主張し、支持し、若しくは否認するための基礎をなし、又は南極地域における主権を設定するものではない。南極地域における領土についての新たな請求権又は既存の請求権の拡大は、この条約の有効期間中は、主張してはならない。
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'''第五条'''
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1 南極地域におけるすべての核の爆発及び放射性廃棄物の同地域における処分は、禁止する。
 
2 核の爆発及び放射性廃棄物の処分を含む核エネルギーの利用に関する国際協定が、[[#a9|第九条]]に定める会合に代表者を参加させる権利を有するすべての締約国を当事国として締結される場合には、その協定に基づいて定められる規則は、南極地域に適用する。
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'''第六条'''
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 この条約の規定は、南緯六十度以南の地域(すべての氷だなを含む。)に適用する。ただし、この条約のいかなる規定も、同地域内の公海に関する国際法に基づくいずれの国の権利又は権利の行使をも害するものではなく、また、これらにいかなる影響をも及ぼすものではない。