「裁判所法」の版間の差分

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<span id="3">(裁判所の権限)</span>
;第三条
# 裁判所は、日本国憲法 に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
# 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
# この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。