「司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律[新改正方式のイメージサンプル]」の版間の差分

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|colspan="4" style="vertical-align:top;border-top:hidden;"|<p style="padding-left:1em;">(<u>登録取消</u>の事由)</p>
<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">第十七条 日本弁護士連合会は、<u>左の</u>場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。</p>
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|colspan="4" style="vertical-align:top;border-top:hidden;"|<p style="padding-left:1em;"><u>(営利業務の届出等)</u></p>
<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;"><span style="text-decoration:underline;text-decoration-style:double;">第三十条</span> <u>弁護士は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。</u></p>
<p style="padding-left:2em;text-indent:-1em;"><u>一</u> <u>自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき</u> <u>商号及び当該業務の内容</u></p>
<p style="padding-left:2em;text-indent:-1em;"><u>二</u> <u>営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この条において「取締役等」という。)又は使用人になろうとするとき</u> <u>その業務を営む者の商号若しくは名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所及び業務の内容並びに取締役等になろうとするときはその役職名</u></p>
<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;"><u>2</u> <u>弁護士会は、前項の規定による届出をした者について、同項各号に定める事項を記載した営利業務従事弁護士名簿を作成し、弁護士会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。</u></p>
<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;"><u>3</u> <u>第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る取締役等若しくは使用人でなくなつたときも、同様とする。</u></p>
<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;"><u>4</u> <u>弁護士会は、前項の規定による届出があつたときは、直ちに、営利業務従事弁護士名簿の記載を訂正し、又はこれを抹消しなければならない。</u></p>
 
|colspan="4" style="vertical-align:top;border-top:hidden;"|<p style="padding-left:1em;"><u>(兼職及び営業等の制限)</u></p>
<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;"><span style="text-decoration:underline;text-decoration-style:double;">第三十条</span> 弁護士は、報酬ある公職を兼ねることができない。ただし、衆議院若しくは参議院の議長若しくは副議長、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、内閣危機管理監、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、副大臣(法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官を含む。)、大臣政務官(長官政務官を含む。)、内閣総理大臣秘書官、国務大臣秘書官の職若しくは国会若しくは地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長その他公選による公職に就き、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第五条第一項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)に規定する任期付職員、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の四第一項に規定する任期付隊員若しくは地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条第一項に規定する特定任期付職員若しくは一般任期付職員となり、若しくは常時勤務を要しない公務員となり、又は官公署より特定の事項について委嘱された職務を行うことは、この限りでない。</p>
<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">2 弁護士は、前項但書の規定により常時勤務を要する公職を兼ねるときは、その職に在る間弁護士の職務を行ってはならない。</p>
<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">3 弁護士は、所属弁護士会の許可を受けなければ、営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となることができない。</p>
 
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|colspan="8"|備考 表中の[ ]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した節の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。