「外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除措置に関する日本国政府とウズベキスタン共和国政府との間の口上書の交換に関する件並びに同口上書にいう措置の一時停止に関する件」の版間の差分

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○外務省告示第二百五十二号

 令和元年十二月十八日にタシケントで、外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除措置に関する口上書の交換がウズベキスタン共和国政府との間で行われ、同口上書にいう措置は、令和二年三月一日から実施された。
 また、同口上書にいう措置に関し、日本国政府は、令和二年四月三日から一時的に停止する旨を令和二年四月一日付けをもってウズベキスタン共和国政府に通報した。
 令和二年七月一日

外務大臣 茂木 敏充

   (在ウズベキスタン共和国日本国大使館からウズベキスタン共和国外務省宛てでの口上書)
 (訳文)
EJ-19-335
 在ウズベキスタン共和国日本国大使館は、ウズベキスタン共和国外務省に敬意を表するとともに、日本国政府が、外交旅券所持者に対する査証の要件の免除に関し、二千二十年三月一日から次の措置をとる用意を有することを同省に通報する光栄を有する。
1 ウズベキスタン共和国の国民であって、ウズベキスタン共和国外務省が発給した有効な外交旅券を所持し、ウズベキスタン共和国の外交若しくは領事の任務又は公用の用務の目的で日本国に入国することを希望するもの及びそのような旅券を所持し、当該ウズベキスタン共和国の国民の家族の構成員でその所帯に属するものは、その滞在期間のいかんを問わず、査証を取得することなく日本国の領域に入国することができる。
2(1) ウズベキスタン共和国外務省が発給した有効な外交旅券を所持するウズベキスタン共和国の国民であって、1にいう目的以外の目的で九十日を超えない期間滞在する意図をもって日本国に入国することを希望するものは、査証を取得することなく日本国に入国することができる。
 (2) (1)の査証の要件の免除は、就職し、永住し、自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図をもって日本国に入国することを希望するウズベキスタン共和国の国民には適用されない。
3 1及び2の査証の要件の免除は、日本国に入国するウズベキスタン共和国の国民に対し、日本国の法令(入国、出国、滞在、居住その他の外国人の管理の規則を含む。)に服することを免除するものではない。
4 日本国政府は、公の秩序、国の安全又は公衆の健康を含む公の政策上の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止又はその解除は、外交上の経路を通じて直ちにウズベキスタン共和国政府に通告される。
5 日本国政府は、好ましくないと認めるウズベキスタン共和国の国民に対し、その理由を示すことなく、日本国に入国又は滞在することを拒否する権利を留保する。
6 日本国政府は、外交上の経路を通じて、ウズベキスタン共和国政府に対し有効な外交旅券の見本を提供し、当該外交旅券の変更をできるだけ速やかに通報する。
7 日本国政府は、ウズベキスタン共和国政府に対し三十日前に文書による予告を与えることにより、前記の諸措置を終了することができる。
 在ウズベキスタン共和国日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねてウズベキスタン共和国外務省に向かって敬意を表する。
 二千十九年十二月十八日タシケントで
   (ウズベキスタン共和国外務省から在ウズベキスタン共和国日本国大使館宛ての口上書)
 (訳文)
No.64-4/21313
   口上書
 ウズベキスタン共和国外務省は、在ウズベキスタン共和国日本国大使館に敬意を表するとともに、ウズベキスタン共和国政府が、外構及び公用旅券所持者に対する査証の要件の免除に関し、二千二十年三月一日から次の措置をとる用意を有することを同大使館に通報する光栄を有する。
1 日本国の国民であって、日本国外務省が発給した有効な外交又は公用旅券を所持し、日本国政府の外交若しくは領事の任務又は公用の用務の目的でウズベキスタン共和国に入国することを希望するもの及びそのような旅券を所持し当該日本国の国民の家族の構成員でその所帯に属するものは、その滞在期間のいかんを問わず、査証を取得することなくウズベキスタン共和国の領域に入国することができる。
2(1) 日本国外務省が発給した有効な外交又は公用旅券を所持する日本国の国民であって、1にいう目的以外の目的で九十日を超えない期間滞在する意図をもってウズベキスタン共和国に入国することを希望するものは、査証を取得することなくウズベキスタン共和国に入国することができる。
 (2) (1)の査証の要件の免除は、就職し、永住し、自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図をもってウズベキスタン共和国に入国することを希望する日本国の国民には適用されない。
3 1及び2の査証の要件の免除は、ウズベキスタン共和国に入国する日本国の国民に対し、ウズベキスタン共和国の法令(入国、出国、滞在、居住その他の外国人の管理の規則を含む。)に服することを免除するものではない。
4 ウズベキスタン共和国政府は、公の秩序、国の安全又は公衆の健康を含む公の政策上の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止又はその解除は、外交上の経路を通じて直ちに日本国政府に通告される。
5 ウズベキスタン共和国政府は、好ましくないと認める日本国の国民に対し、その理由を示すことなく、ウズベキスタン共和国に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
6 ウズベキスタン共和国政府は、外交上の経路を通じて、日本国政府に対し有効な外交旅券の見本を提供し、当該外交旅券の変更をできるだけ速やかに通報する。
7 ウズベキスタン共和国政府は、日本国政府に対し三十日前に文書による予告を与えることにより、前記の諸措置を終了することができる。
 ウズベキスタン共和国外務省は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて在ウズベキスタン共和国日本国対しに向かって敬意を表する。
 二千十九年十二月十八日にタシケントで

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