「国民生活安定緊急措置法施行令」の版間の差分
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令和2年政令173号による改正を反映 |
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* 昭和49年1月14日政令第4号
* 施行:昭和49年1月18日
* 最終改正: [[国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令 (令和2年政令第
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[[カテゴリ:昭和49年の政令]]
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(法第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等)<br>
'''第一条'''<br>
国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等は、
:'''一''' 衛生マスク
:'''二''' 消毒用等アルコール(アルコール(これを含む製剤を含む。)([[医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律]](昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医療品及び同条第二項に規定する医薬部外品以外のものにあつては、アルコール分(温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。)が六十度以上のものに限る。)であつて、消毒等(消毒、殺菌その他これらに類する行為をいう。)に使用されることが目的とされているもの(これを染み込ませた脱脂綿、紙、不織布その他の材料を含む。)をいう。)
(
'''第二条'''<br>
(報告の徴収)<br>
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(経過措置)<br>
'''2''' 改正後の第二条の規定は、同条に規定する譲渡のうちこの政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しない。
::;附 則 (令和二年五月二二日政令第一七三号)
(施行期日)<br>
'''1''' この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行する。<br>
(経過措置)<br>
'''2''' 改正後の第二条の規定(改正後の第一条第二号に係る部分に限る。)は、改正後の第二条に規定する譲渡のうちこの政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しない。
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