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○外務省告示第二百五十号

 平成三十年十一月六日にブカレストで、ルーマニア国民に対する査証免除措置に関する口上書がルーマニア政府に対して発出され、同口上書にいう措置は、平成三十一年一月一日から実施された。
 また、同口上書、平成九年十月三十一日にブカレストでルーマニア政府との間で交換された外交旅券所持者に対する査証の相互免除に関する口上書及び平成十七年十一月二十八日に東京でルーマニア政府との間で交換された公用旅券所持者に対する査証の相互免除に関する口上書にいう措置に関し、日本国政府は、令和二年三月二十一日から一時的に停止する旨を令和二年三月十八日付けをもってルーマニア政府に通報した。
 令和二年七月一日

外務大臣 茂木 敏充

  (在ルーマニア日本国大使館からルーマニア外務省宛ての口上書)
(訳文)
No.140/2018
   口上書
 在ルーマニア日本大使館は、ルーマニア外務省に敬意を表するとともに、日本国政府が日本国とルーマニアとの間の旅行並びに文化及び通商に関する関係を促進するため、二千九年九月一日から実施されているルーマニア国民に対する査証の免除に関する一時的な措置を二千十八年十二月三十一日をもって終了し、二千十九年一月一日から次の措置(通常の査証免除)を実施することを同省に通報する光栄を有する。
1 有効なルーマニア旅券(暫定旅券を含む。)を所持するルーマニア国民であって、継続して九十日を超えない期間滞在する意図をもって日本国の領域に入国することを希望するものは、査証を取得することなく、日本国に入国することができる。
2 1に基づく査証の要件の免除は、ルーマニア国民であって、就職し又は自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図をもって日本国の領域に入国することを希望するものには、適用しない。
3 日本国の領域に入国することを希望するルーマニア国民は、日本国の法令に服さなければならない。
4 日本国政府は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により前期の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止については、直ちにルーマニア政府に通告する。
5 日本国政府は、好ましくないと認めるルーマニア国民に対し、日本国の領域に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
 在ルーマニア日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねてルーマニア外務省に向かって敬意を表する。
 二千十八年十一月六日にブカレストで

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