「旅券査証の相互免除に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との口上書の交換に関する件並びに同口上書及び一部旅券査証の相互免除に関する口上書にいう措置の一時停止に関する件」の版間の差分

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○外務省告示第二百四十九号

 昭和三十一年六月十七日及び昭和三十二年七月二十六日に東京で、旅券査証の相互免除に関する口上書の交換がドイツ連邦共和国政府との間で行われ、同口上書にいう措置は、昭和三十二年九月一日から実施された。
 また、同口上書並びに昭和三十年三月七日及び六月十八日に東京でドイツ連邦共和国政府との間で交換された一部旅券査証の相互免除に関する口上書にいう措置に関し、日本国政府は、令和二年三月二十一日から一時的に停止する旨を令和二年三月十八日付けをもってドイツ連邦共和国政府に通報した。
 令和二年七月一日

外務大臣 茂木 敏充

(訳文)
欧一第九一号
   口上書
 外務省は、在本邦ドイツ連邦共和国大使館に敬意を表するとともに、一九五六年五月十二日付ドイツ旅券改正法令(旅券代用としての旅券身分証明書及び査証免除に関する法令)によつて、ドイツ連邦共和国と外交関係を有する国の国民は、特定の条件をみたす場合、査証を免除される旨通報越した同大使館発一九五六年六月十七日付口上書第五二四-〇〇/三二五八/五六に関し、左記のとおり同大使館に通報する光栄を有する。
  昭和三十二年七月二十六日
     記
一、日本国政府は、ドイツ連邦共和国におもむく日本国民であつて特定の条件をみたすものに対する同連邦共和国政府の査証免除の措置が執られている限り、日本国におもむくドイツ国民であつて次の条件をことごとくみたすことができるものに対しては、一九五七年九月一日以降、事前に査証を取得することなく日本国に入国することを認める。
 (a) その者が有効なドイツ国旅券を所持すること。
 (b) その者が日本国内において日本国の利益又は公安を害する行為を行わず、かつ、入国、滞在及び出国に関する法令を遵守すること。
 (c) その者が日本国内において継続して六ヵ月をこえる期間滞在する意図を有しないこと。ただし、外交旅券又は公用旅券を所持する者については、この限りではない。
 (d) その者が日本国において
  (1) 営利を目的とする興行に参加し
  (2) 被用者として働き、又は
  (3) もつぱら日本国内における消費活動を対象とする営業にたずさわる意図を有しないこと。
二、日本国は、一九四六年十月十五日にロンドンで署名された政府問題難民委員会の関係する難民への旅行許可証の発給に関する協定並びに一九五一年七月二十八日にジュネーヴで署名された亡命者の地位に関する最終議定書及び条例のいずれにも加入していないので、たとえこれらの協定に基きドイツ連邦共和国官庁によつて発給された「渡航証明書」を所持していても、有効なドイツ国旅券を有するものとはみなしえない。従つて、日本国政府は、これらの者に対しては、いかなる条件においても、この査証免除の措置に均てんさせることはできない。
三、日本国政府は、同国政府が相当の理由があると認めるときは、第一項にかかげる措置を、昭和二十九年二月九日付口上書第一八号及び昭和三十年六月十八日付口上書第一三六号をもつて許与した入国上の便宜措置とともに、一ヵ月の予告をもつて、取り消しうるものとすることを提案する。
 東京、一九五七年七月二十六日
   (ドイツ連邦共和国大使館から外務省にあてた書簡)
(訳文)
   口上書
 ドイツ連邦共和国大使館は日本国外務省に対し左記の件通告する光栄を有する。
     記
 一九五六年五月十二日付ドイツ旅券改正法令(旅券代用としての旅券身分証明書及査証義務免除に関する法令)によれば、連邦共和国が外交関係を結んでいる諸国の所属員は、左記前提条件を悉く充す場合、査証義務から解放される。
一、此等国家の所属員が、その国籍を有する国の領域内に帰還するために査証義務に服さない場合
二、当該人物が国の旅券の所持者である場合
三、当該人物がドイツ連邦共和国内及西ベルリンにおいて
 (イ) 被傭者として働き、或は
 (ロ) 独立して常設の営業又は農業経営を営み、或は
 (ハ) 移動する商売や又は市場営業を行う
 等の意図を有しない場合である。右の法令は特定の前提条件の下では、ロンドン及びジュネーヴの難民身分証明書の所持者に対しても、連邦領域への無査証入国を許す。
 右法令において重要な点は、単に勉学目的のため、家族訪問のため或はその他金銭取得を所期しない目的のために、連邦共和国に入国しようと意図する者は、連邦共和国在留が三ヵ月以上滞在しようと欲する場合、入国後現地の所轄警察署において在留許可を入手するという凡ての外国人の有する義務は、何の変化も受けるものではない。
 次に、ドイツの大学に留学せんとする学生及びその他の人物が前以て現地警察官庁で滞在許可を取付けねばならないということも、新法令に基くとその必要がなくなつた。日本国外務省に届けられた一九五六年四月十六日付ドイツ連邦共和国大使館口上書-五二四-〇一-は従つて対象のないものとなつた。
 ドイツ連邦共和国は国際旅行往来上の斯様に広汎な便宜供与を決心したのであるからして、日本国政府も又ドイツ国旅券並にドイツ連邦共和国官庁によつて発給されたロンドン並にジュネーヴの難民身分証の所持者に対して、一九五四年二月九日付協定の域を越えて、相互性修復を通じて、同様の減免を講ぜられる用意ありやにつき通報あれば感謝に堪えざるものである。
 ドイツ連邦共和国大使館はこの機会を利用して日本国外務省に深甚の敬意を表するものである。
 東京、一九五六年六月一七日

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