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'''公文式中改正ノ件'''('''こうぶんしきちゅうかいせいのけん''')
*明治二十二年十二月三十日勅令第百三十九号
*施行:[[公文式 (明治十九年勅令第一号)|公文式第十条ないし第十二条]]参照
*被改正法令:[[公文式]]
{{異体字使用|內は内、海は海、鄕は郷、靑は青、郞は郎、署は署、俱は倶}}