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「建設工事等の工事現場における落下物による危害を防止するための措置に関する指導基準」の版間の差分
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23行目:
(3) 最下段の防護棚は、建築工事等の工事を行う部分の下10m以内の位置に設けなければならない。
{{PD-JapanGov
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[[Category:国土交通省]]
[[Category:昭和42年の法令]]