「建設工事等の工事現場における落下物による危害を防止するための措置に関する指導基準」の版間の差分

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== 建設工事等の工事現場における落下物による危害を防止するための措置に関する指導基準(昭和42年11月20日付建設省通達) ==
建設工事等の工事を行う部分が、地盤面から10m以上の高さにある場合は、落下物による危害防止上必要な部分の周囲に次の各号に
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(3) 最下段の防護棚は、建築工事等の工事を行う部分の下10m以内の位置に設けなければならない。
 
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[[Category:国土交通省]]
[[Category:昭和42年の法令]]