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○農林水産省令第四十一号
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第八条第三項第四号ロ及び第五号ロの規定に基づき、農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十九年七月十八日 農林水産大臣 山本 有二
農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 編集
農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改正後 | 改正前 |
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(土地改良事業の説明)
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附則
この省令は、土地改良法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十九号)の施行の日から施行する。
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