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○厚生労働省令第百三号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和二年内閣府・総務省令第六号)の施行に伴い、並びに身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第十条第一項及び第二十九条、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第六項、第五十一条の三第九項、第六十一条の三第九項及び第二百四条並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法第五十一条の三第九項及び第二百四条の規定に基づき、身体障害者福祉法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

令和二年五月二十五日    厚生労働大臣 加藤 勝信

身体障害者福祉法施行規則等の一部を改正する省令

(身体障害者福祉法施行規則の一部改正)
第一条 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
第八条 (略)
一 (略)
二 当該申請に係る身体障害者の氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ・ロ (略)
第八条 (略)
一 (略)
二 当該申請に係る身体障害者の氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ・ロ (略)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類(健康保険日雇特例被保険者手帳にあつては健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限り、国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の組合員証並びに私立学校教職員共済制度の加入者証にあつては被扶養者証を含む。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該身体障害者が居住地を有する都道府県知事が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ イ及びロに掲げるもののほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第一条第三号イに掲げる書類(健康保険日雇特例被保険者手帳にあつては健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限り、国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の組合員証並びに私立学校教職員共済制度の加入者証にあつては被扶養者証を含む。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該身体障害者が居住地を有する都道府県知事が適当と認めるもののうち二以上の書類
2 (略)
2 (略)
(介護保険法施行規則の一部改正)
第二条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
(被保険者証の再交付及び返還)
第二十七条 (略)
一 (略)
二 氏名及び生年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ・ロ (略)
(被保険者証の再交付及び返還)
第二十七条 (略)
一 (略)
二 氏名及び生年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ・ロ (略)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類(介護保険の被保険者証を除く。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第一条第一項第三号イに掲げる書類(介護保険の被保険者証を除く。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
2・3 (略)
2・3 (略)
(負担割合証の交付等)
第二十八条の二 (略)
2・3 (略)
4 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
一 (略)
二 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ・ロ (略)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
(負担割合証の交付等)
第二十八条の二 (略)
2・3 (略)
4 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
一 (略)
二 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ・ロ (略)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第一条第一項第三号イに掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類(介護保険の被保険者証を除く。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第一条第一項第三号イに掲げる書類(介護保険の被保険者証を除く。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
5・6 (略)
5・6 (略)
(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
第八十三条の六 (略)
2~6 (略)
7 要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
一 (略)
二 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ・ロ (略)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
第八十三条の六 (略)
2~6 (略)
7 要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
一 (略)
二 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ・ロ (略)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第一条第一項第三号イに掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類(介護保険の被保険者証を除く。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第一条第一項第三号イに掲げる書類(介護保険の被保険者証を除く。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
8~10 (略)
8~10 (略)
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部改正)
第三条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
(負担割合証の交付等)
第二十八条の二 (略)
2・3 (略)
4 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
一 (略)
二 氏名及び生年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ・ロ (略)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
(負担割合証の交付等)
第二十八条の二 (略)
2・3 (略)
4 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
一 (略)
二 氏名及び生年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ・ロ (略)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第一条第一項第三号イに掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
5・6 (略)
5・6 (略)
(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
第八十三条の六 (略)
2~6 (略)
7 要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
一 (略)
二 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ・ロ (略)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
第八十三条の六 (略)
2~6 (略)
7 要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
一 (略)
二 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ・ロ (略)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第一条第一項第三号イに掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
8~10 (略)
8~10 (略)


この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令の施行の日(令和二年五月二十五日)から施行する。

 

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