「租税特別措置法」の版間の差分

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::[[租税特別措置法/第二章#第六節 その他の特例|第六節 その他の特例]](第四十一条の四―第四十二条の三)
:[[租税特別措置法/第三章#第三章 法人税法の特例|第三章 法人税法の特例]](第四十二条の三の二)
::[[租税特別措置法/第三章/第一節#第一節 中小企業者等の法人税率の特例|第一節 中小企業者等の法人税率の特例]](第四十二条の三の二)
::[[租税特別措置法/第三章/第一節#第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例|第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例]](第四十二条の四―第五十四条)
::[[租税特別措置法/第三章/第二節#第二節 準備金等|第二節 準備金等]](第五十五条―第五十七条の九)
::[[租税特別措置法/第三章/第三節#第三節 鉱業所得の課税の特例|第三節 鉱業所得の課税の特例]](第五十八条・第五十九条)
::[[租税特別措置法/第三章/第三節#第三節の二 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例|第三節の二 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例]](第五十九条の二)
::[[租税特別措置法/第三章/第三節#第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例|第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例]](第六十条)
::[[租税特別措置法/第三章/第三節#第三節の四 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例|第三節の四 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例]](第六十一条)
::[[租税特別措置法/第三章/第四節#第四節 認定農地所有適格法人の課税の特例|第四節 認定農地所有適格法人の課税の特例]](第六十一条の二・第六十一条の三)
::[[租税特別措置法/第三章/第四節#第四節の二 交際費等の課税の特例|第四節の二 交際費等の課税の特例]](第六十一条の四)
::[[租税特別措置法/第三章/第五節#第五節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例|第五節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例]](第六十二条・第六十二条の二)
::[[租税特別措置法/第三章/第五節#第五節の二 土地の譲渡等がある場合の特別税率|第五節の二 土地の譲渡等がある場合の特別税率]](第六十二条の三・第六十三条)
::[[租税特別措置法/第三章/第六節#第六節 資産の譲渡の場合の課税の特例|第六節 資産の譲渡の場合の課税の特例]](第六十四条―第六十五条の二)
:::[[租税特別措置法/第三章/第六節#第一款 収用等の場合の課税の特例|第一款 収用等の場合の課税の特例]](第六十四条―第六十五条の二)
:::[[租税特別措置法/第三章/第六節#第二款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除|第二款 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除]](第六十五条の三―第六十五条の五)
:::[[租税特別措置法/第三章/第六節#第二款の二 特定の長期所有土地等の所得の特別控除|第二款の二 特定の長期所有土地等の所得の特別控除]](第六十五条の五の二)
:::[[租税特別措置法/第三章/第六節#第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例|第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例]](第六十五条の六)
:::[[租税特別措置法/第三章/第六節#第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例|第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例]](第六十五条の七―第六十六条の二)
::[[租税特別措置法/第三章/第六節#第六節の二 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例|第六節の二 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例]](第六十六条の二の二)
::[[租税特別措置法/第三章/第七節#第七節 景気調整のための課税の特例|第七節 景気調整のための課税の特例]](第六十六条の三)
::[[租税特別措置法/第三章/第七節#第七節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例等|第七節の二 国外関連者との取引に係る課税の特例等]](第六十六条の四―第六十六条の四の五)
::[[租税特別措置法/第三章/第七節#第七節の三 関連者等に係る利子等の課税の特例|第七節の三 関連者等に係る利子等の課税の特例]](第六十六条の五)
:::[[租税特別措置法/第三章/第七節#第一款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例|第一款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例]](第六十六条の五)
:::[[租税特別措置法/第三章/第七節#第二款 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例|第二款 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例]](第六十六条の五の二・第六十六条の五の三)
::[[租税特別措置法/第三章/第七節#第七節の四 内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例|第七節の四 内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例]](第六十六条の六―第六十六条の九)
:::[[租税特別措置法/第三章/第七節#第一款 内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例|第一款 内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例]](第六十六条の六―第六十六条の九)
:::[[租税特別措置法/第三章/第七節#第二款 特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例|第二款 特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例]](第六十六条の九の二―第六十六条の九の五)
::[[租税特別措置法/第三章/第八節#第八節 その他の特例|第八節 その他の特例]](第六十六条の十―第六十八条の七)
::[[租税特別措置法/第三章/第九節#第九節 中小企業者等である連結法人の法人税率の特例|第九節 中小企業者等である連結法人の法人税率の特例]](第六十八条の八)
::[[租税特別措置法/第三章/第十節#第十節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例|第十節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例]](第六十八条の九―第六十八条の四十二)
::[[租税特別措置法/第三章/第十一節#第十一節 連結法人の準備金等|第十一節 連結法人の準備金等]](第六十八条の四十三―第六十八条の五十九)
::[[租税特別措置法/第三章/第十二節#第十二節 削除|第十二節 削除]]
::[[租税特別措置法/第三章/第十三節#第十三節 連結法人の鉱業所得の課税の特例|第十三節 連結法人の鉱業所得の課税の特例]](第六十八条の六十一・第六十八条の六十二)
::[[租税特別措置法/第三章/第十三節#第十三節の二 対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例|第十三節の二 対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例]](第六十八条の六十二の二)
::[[租税特別措置法/第三章/第十四節#第十四節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例|第十四節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例]](第六十八条の六十三)
::[[租税特別措置法/第三章/第十四節#第十四節の二 国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例|第十四節の二 国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例]](第六十八条の六十三の二)
::[[租税特別措置法/第三章/第十五節#第十五節 連結法人である認定農地所有適格法人の課税の特例|第十五節 連結法人である認定農地所有適格法人の課税の特例]](第六十八条の六十四・第六十八条の六十五)
::[[租税特別措置法/第三章/第十六節#第十六節 連結法人の交際費等の課税の特例|第十六節 連結法人の交際費等の課税の特例]](第六十八条の六十六)
::[[租税特別措置法/第三章/第十七節#第十七節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例|第十七節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例]](第六十八条の六十七)
::[[租税特別措置法/第三章/第十八節#第十八節 連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率|第十八節 連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率]](第六十八条の六十八・第六十八条の六十九)
::[[租税特別措置法/第三章/第十九節#第十九節 連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例|第十九節 連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例]](第六十八条の七十―第六十八条の七十三)
:::[[租税特別措置法/第三章/第十九節#第一款 収用等の場合の課税の特例|第一款 収用等の場合の課税の特例]](第六十八条の七十―第六十八条の七十三)
:::[[租税特別措置法/第三章/第十九節#第二款 特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除|第二款 特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除]](第六十八条の七十四―第六十八条の七十六)
:::[[租税特別措置法/第三章/第十九節#第二款の二 特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除|第二款の二 特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除]](第六十八条の七十六の二)
:::[[租税特別措置法/第三章/第十九節#第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例|第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例]](第六十八条の七十七)
:::[[租税特別措置法/第三章/第十九節#第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例|第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例]](第六十八条の七十八―第六十八条の八十五)
::[[租税特別措置法/第三章/第二十節#第二十節 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例|第二十節 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例]](第六十八条の八十六)
::[[租税特別措置法/第三章/第二十一節#第二十一節 連結法人の景気調整のための課税の特例|第二十一節 連結法人の景気調整のための課税の特例]](第六十八条の八十七)
::[[租税特別措置法/第三章/第二十二節#第二十二節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等|第二十二節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等]](第六十八条の八十八・第六十八条の八十八の二)
::[[租税特別措置法/第三章/第二十三節#第二十三節 連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例|第二十三節 連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例]](第六十八条の八十九)
:::[[租税特別措置法/第三章/第二十三節#第一款 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例|第一款 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例]](第六十八条の八十九)
:::[[租税特別措置法/第三章/第二十三節#第二款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例|第二款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例]](第六十八条の八十九の二・第六十八条の八十九の三)
::[[租税特別措置法/第三章/第二十四節#第二十四節 連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例|第二十四節 連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例]](第六十八条の九十―第六十八条の九十三)
:::[[租税特別措置法/第三章/第二十四節#第一款 連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例|第一款 連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例]](第六十八条の九十―第六十八条の九十三)
:::[[租税特別措置法/第三章/第二十四節#第二款 特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例|第二款 特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例]](第六十八条の九十三の二―第六十八条の九十三の五)
::[[租税特別措置法/第三章/第二十五節#第二十五節 連結法人のその他の特例|第二十五節 連結法人のその他の特例]](第六十八条の九十四―第六十八条の百十一)
:[[租税特別措置法/第四章#第四章 相続税法の特例|第四章 相続税法の特例]](第六十九条―第七十条の十三)
:[[租税特別措置法/第四章#第四章の二 地価税法の特例|第四章の二 地価税法の特例]](第七十一条―第七十一条の十七)