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2020年5月28日 (木) 15:10時点における最新版

第三章 法人税法の特例 編集

第十九節 連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例 編集

第一款 収用等の場合の課税の特例 編集

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第六十八条の七十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産(棚卸資産を除く。以下この条、次条、第六十八条の七十二第三項及び第六十八条の七十三において同じ。)で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第六十八条の七十二第一項の規定に該当する場合を除く。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した経費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条及び次条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下この款において「収用等」という。)のあつた日を含む連結事業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下第六十八条の七十二までにおいて「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下第六十八条の七十二までにおいて同じ。)をし、当該代替資産につき、その取得価額(その額が当該補償金、対価又は清算金の額(既に代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額。次条第十項において同じ。)に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合(次条において「差益割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産が第六十四条第二項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、同条第二項第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、同項第二号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうち同項に規定する政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、同項第一号又は第二号に規定する補償金又は対価の額をもつて、前項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産が第六十四条第一項各号又は第二項各号に掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載若しくは添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
 第一項の規定の適用を受けた資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定は、適用しない。
 第一項の規定の適用を受けた代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(その連結親法人又はその連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第二項の規定により同条第二項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、第六十八条の七十二第一項の規定に該当する場合を除く。)における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。)が収用等のあつた日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第九項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に代替資産の取得をし、当該適格分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該代替資産につき、当該代替資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受けた代替資産について準用する。
 第七項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により第一項又は第七項の規定の適用を受けた代替資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十四条第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産を含む。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該代替資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
11 第一項及び第七項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第六十八条の七十一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(前条第二項の規定により第六十四条第二項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、次条第一項の規定に該当する場合を除く。第三項において同じ。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が、収用等のあつた日を含む連結事業年度終了の日の翌日から収用等のあつた日以後二年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、当該終了の日の翌日から政令で定める日までの期間。以下この項及び第五項第二号において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額(当該収用等のあつた日を含む連結事業年度において当該補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をした場合には、当該資産の取得価額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に代替資産の取得をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。次条第三項において同じ。)は、当該連結親法人又はその連結子法人の当該補償金、対価又は清算金の額で当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該収用等のあつた日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(その連結親法人又はその連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。)が収用等のあつた日を含む連結事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第九項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から収用等のあつた日以後二年を経過する日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に代替資産の取得をすることが困難である場合で政令で定めるときは、当該代替資産については、当該適格分割等の日から政令で定める日までの期間)内に補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときは、当該補償金、対価又は清算金の額で当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十三項第四号において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。)、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第七項において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
 適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。) 
 適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が指定期間の末日までに補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をすることが見込まれる場合における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額 
 前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 第五項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第六十四条の二第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十三項において「指定期間」という。)内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をした場合について準用する。この場合において、前条第一項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
 前条第七項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(収用等のあつた日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分割等の日を含む連結事業年度の指定期間内に補償金、対価又は清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をし、当該適格分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときについて準用する。この場合において、前条第七項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該代替資産の取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
10 前二項の場合において、第一項の特別勘定の金額のうち、代替資産の取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、代替資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなつた場合(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む連結事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第五項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額 
 指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額 
 指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額 
 指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行つた場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額 
14 前条第三項及び第四項の規定は、第一項又は第八項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
15 前条第五項及び第六項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた資産について準用する。
16 前条第九項の規定は、第九項の規定を適用する場合について準用する。
17 前条第十項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十四条第七項又は第八項の規定の適用を受けた資産を含む。)について準用する。
18 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、代替資産の第八項に規定する指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該指定期間の初日から当該指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に代替資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、前各項の規定の適用については、これらの規定に規定する指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
19 第一項、第三項及び第八項から第十三項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第六十八条の七十二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十五条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金(以下この条において「補償金等」という。)又は保留地の対価(第六十五条第一項に規定する保留地の対価をいう。次項第一号及び第十項第一号において同じ。)を取得した場合を含む。第五項において同じ。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は交換(以下この条及び次条において「換地処分等」という。)により取得した資産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第五項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
 交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該補償金等又は保留地の対価の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額 
 交換取得資産の価額が譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を換地処分等に際して支出したとき 帳簿価額にその支出した金額を加算した金額 
 換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額 
 前二条(第六十八条の七十第五項、第六項、第八項及び第十項並びに前条第十五項及び第十七項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十五条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をしたとき、又は取得をする見込みであるときについて準用する。この場合において、第六十八条の七十第一項中「補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金」とあるのは、「第六十八条の七十二第一項に規定する補償金等の額(同項に規定する換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費がある場合には、当該補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この項において同じ。)から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額の当該補償金等」と読み替えるものとする。
 第六十八条の七十第三項及び第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(その連結親法人又はその連結子法人の有する資産で第六十五条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。)が換地処分等のあつた日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び次項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該換地処分等により当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得をした交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 第一項(第六十五条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合(連結事業年度に該当しない事業年度において同号の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利につき同法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額(第十項第一号並びに次条第一項及び第二項において「変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき、若しくは第六十五条第一項第四号に規定する建築施設の部分(同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)、又は同号の施設建築物の一部を取得する権利(同法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第十項において同じ。)若しくは同号に規定する給付を受ける権利に基づき同号の施設建築物の一部(同号の施設建築物に関する権利を含む。)若しくは建築施設の部分(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなつた日若しくはその譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百十八条の十二第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日又はその取得した日において、第六十五条第七項に規定する政令で定める部分若しくはその撤回に係る同号に規定する給付を受ける権利又はその取得の基因となつた同号の施設建築物の一部を取得する権利若しくは同号に規定する給付を受ける権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は前各項の規定を適用する。
 第一項(第六十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合(連結事業年度に該当しない事業年度において同号の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき同法第二百四十八条第一項(政令で定める規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額(第十項第一号並びに次条第一項及び第二項において「防災変換清算金」という。)の交付を受けることとなつたとき、又は第六十五条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利(同法第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第十項において同じ。)に基づき同号の防災施設建築物の一部(同号の防災施設建築物に関する権利を含む。)を取得したときは、その受けることとなつた日又は取得した日において、第六十五条第八項に規定する政令で定める部分又はその取得の基因となつた同号の防災施設建築物の一部を取得する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前二条又は第一項から第六項までの規定を適用する。
 第一項(第六十五条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合(連結事業年度に該当しない事業年度において同号の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同号の施行再建マンションに関する権利を取得する権利に基づき同号の施行再建マンションに関する権利を取得したときは、その取得した日において、当該権利を取得する権利につき換地処分等による譲渡があつたものとみなして第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定を適用する。
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産(以下この項において「譲渡損益調整資産」という。)に係る同条第一項に規定する譲渡利益額(第一号において「譲渡利益額」という。)につき同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(連結事業年度に該当しない事業年度において同項の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同条第二項に規定する譲受法人の有するその適用に係る譲渡損益調整資産(次項において「適用譲渡損益調整資産」という。)である第六十五条第一項第三号から第六号まで(同項第三号にあつては新都市基盤整備法による土地整理に係る部分を、同項第四号にあつては都市再開発法による第二種市街地再開発事業に係る部分を、それぞれ除く。)の規定に該当する資産(第七項の施設建築物の一部を取得する権利、第八項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び前項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利を含む。)の譲渡につき第一項又は第五項の規定の適用を受けたとき(連結事業年度に該当しない事業年度において同条第一項又は第五項の規定の適用を受けたときを含む。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合(変換清算金又は防災変換清算金の交付を受けることとなつた場合その他政令で定める場合を含む。) 当該譲渡に基因して法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第二項の規定により益金の額に算入する金額は、当該譲渡利益額のうち当該補償金等若しくは保留地の対価又は変換清算金若しくは防災変換清算金の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。 
 前号に掲げる場合以外の場合 当該譲渡は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第二項の規定の適用については、同項に規定する政令で定める事由に該当しないものとみなす。 
11 前項の規定の適用がある場合には、同項の譲受法人が同項の譲渡に係る換地処分等により取得した資産を適用譲渡損益調整資産とみなして、同項の規定及び法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三の規定を適用する。
12 第六十八条の七十第五項及び第六項の規定は、第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産について準用する。
13 第六十八条の七十第十項の規定は、第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けた資産を含む。)について準用する。
14 第四項、第六項及び前二項に定めるもののほか、第六十五条第一項第六号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。)の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額の概算額との差額がある場合における当該譲渡した資産の第一項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算、同項又は第五項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項、第三項、第五項及び第七項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)
第六十八条の七十三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号又は第六十五条第一項第一号若しくは第二号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第六十八条の七十第二項の規定により第六十四条第二項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び前条第七項に規定する譲受け希望の申出の撤回があつたときにおいて、同項の規定により第六十五条第一項第四号に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が収用等又は換地処分等(以下この条において「収用換地等」という。)により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金(当該譲受け希望の申出の撤回があつたことにより支払を受ける対償を含む。以下この条において「補償金等」という。)の額又は資産(以下この条において「交換取得資産」という。)の価額(当該収用換地等により取得した交換取得資産の価額が当該収用換地等により譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該収用換地等に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産(第六十五条第一項第三号から第六号までに掲げる場合に該当する換地処分等により譲渡した資産のうち第六十五条の二第一項に規定する政令で定める部分及び前条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。次項及び第七項において同じ。)のいずれについても第六十八条の七十から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、この項、次項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十五条第一項第三号から第五号までに規定するものがこれらの規定に該当し、当該連結親法人又はその連結子法人がこれらの規定に掲げる場合に該当する換地処分等により資産とともに補償金等を取得した場合又は前条第七項の規定により第六十五条第一項第四号の資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされて変換清算金の交付を受けることとなつた場合若しくは前条第八項の規定により第六十五条第一項第五号の資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされて防災変換清算金の交付を受けることとなつた場合において、その取得した補償金等(変換清算金及び防災変換清算金を含む。以下この項及び第七項において同じ。)の額が当該換地処分等により譲渡した資産(前条第七項又は第八項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産のいずれについても第六十八条の七十から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、前項、この項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前二項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
 前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から六月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法第三条第一項若しくは第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは同項第六号の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合 当該資産 
 一の収用換地等に係る事業につき前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が二以上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき 当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産 
 前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の連結法人からされた場合(当該申出を受けた者が法人である場合には、当該法人が当該収用換地等による譲渡をしていない場合に該当し、かつ、次に掲げる場合に該当するときを除く。) 当該資産 
 当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合で当該適格合併により当該資産の移転を受けた合併法人が当該譲渡をした場合
 当該法人を分割法人とする適格分割が行われた場合で当該適格分割により当該資産の移転を受けた分割承継法人が当該譲渡をした場合
 第一項又は第二項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載若しくは添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
 公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第四項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第六十八条の七十一第十一項から第十三項まで(これらの規定を前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、第六十八条の七十一第十一項若しくは第十二項に規定する特別勘定の金額又は同条第十三項各号に定める金額に係る収用換地等のあつた日を含む連結事業年度(当該収用換地等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産の全部に係る同条第一項の特別勘定の金額(当該収用換地等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第六十四条の二第一項の特別勘定の金額)がないこととなり、かつ、当該資産のいずれについても第六十八条の七十第一項(第六十八条の七十一第八項又は前条第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十第七項(第六十八条の七十一第九項又は前条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第五項の規定(第六十四条第一項(第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条第八項(第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第一項若しくは第五項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、第六十八条の七十一第十一項から第十三項までの規定に該当することとなつた当該特別勘定の金額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において他の資産の収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、第一項、第二項又はこの項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額をその該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第三項から第五項までの規定は、前項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
 第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
10 第三項から第六項まで及び第八項に定めるもののほか、第一項、第二項及び第七項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算及び法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項、第二項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二款 特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除 編集

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第六十八条の七十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。)が第六十五条の三第一項各号に掲げる場合(第六十八条の七十第一項(第六十四条第一項第二号又は第三号の四から第三号の六までに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合を除く。)に該当することとなつた場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで、第六十八条の八十四又は第六十八条の八十五の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と二千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の三第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第六十五条の三第一項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、前項の規定は、適用しない。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第六十五条の三第一項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが次の各号に掲げる法人に該当する連結法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
 適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り 
 適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り 
 適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り 
 適格現物分配に係る現物分配法人 当該適格現物分配により被現物分配法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り 
 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、第六十五条の三第一項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載若しくは添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
 第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算及び法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第六十八条の七十五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等が第六十五条の四第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで、第六十八条の八十四又は第六十八条の八十五の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の四第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にあるものが第六十五条の四第一項第二十一号の二に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同号の保留地が定められた場合は第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は第六十八条の七十二第一項、第二項第一号及び第十項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項、第五項及び第十項の規定を適用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第六十五条の四第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号、第二十二号又は第二十二号の二の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第六十五条の四第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号、第二十二号又は第二十二号の二の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する連結法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
 適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り 
 適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り 
 適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り 
 適格現物分配に係る現物分配法人 当該適格現物分配により被現物分配法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り 
 前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第六十八条の七十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が第六十五条の五第一項各号に掲げる場合(前条第一項(第六十五条の四第一項第一号又は第二十五号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合を除く。)に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農地所有適格法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで、第六十八条の八十四又は第六十八条の八十五の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と八百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、若しくは損金の額に算入する金額(第六十五条の五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
 第六十八条の七十四第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
 前三項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二款の二 特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除 編集


第六十八条の七十六の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有していた期間をいう。)が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで又は第六十八条の八十四の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の五の二第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に該当するものが、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第七項第二号ニにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該連結親法人又はその連結子法人が当該土地等の取得をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。
 第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算及び法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 この条における用語については、次に定めるところによる。
 取得には、当該連結親法人若しくはその連結子法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
 第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十八条の七十第二項又は第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
 前三条の規定の適用を受ける譲渡(交換による譲渡を含む。)
 法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換による譲渡
 適格合併等による土地等の移転

第三款 資産の譲渡に係る特別控除額の特例 編集

(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)
第六十八条の七十七
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人につきその有する資産の譲渡が二以上あつた場合(これらの資産の譲渡の日が同一の年に属する場合に限る。)において、その年におけるこれらの資産の譲渡につきそれぞれ第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項、第六十八条の七十四第一項、第六十八条の七十五第一項、第六十八条の七十六第一項又は前条第一項の規定の適用を受け、これらの規定により当該連結親法人及びその連結子法人の損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額の合計額が五千万円を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その超える部分の金額は、各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 前項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四款 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 編集

(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
第六十八条の七十八
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十八条の八十までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十五項及び第十六項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第八号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第八号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲渡資産 買換資産
一 第六十五条の七第一項の表の第一号に規定する既成市街地等(以下この号において「既成市街地等」という。)内にある同表の第一号に規定する事業所として使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得をされた日の翌日からこれらの資産の譲渡をされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第七号において同じ。)が十年を超えるもの 既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては次に掲げる区域(ロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては同項の市街化区域と定められた区域(以下この号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限るものとし、都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除く。)イ 市街化区域のうち都市計画法第七条第一項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域ロ 首都圏整備法第二条第五項又は近畿圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域その他これに類するものとして政令で定める区域
二 第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
三 第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
四 第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
五 第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
六 第六十五条の七第一項の表の第六号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
七 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの 国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が三百平方メートル以上のものに限る。)、建物若しくは構築物又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの
八 第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する資産
 前項の規定を適用する場合において、当該連結事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該連結事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
 第一項に規定する場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(当該連結事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人は、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
 第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第一項の表の第八号の下欄又は同条第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第十二項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
 第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定は、適用しない。
 第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第四項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第八号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10 第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
11 第九項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12 適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第八号の下欄又は同条第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13 適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
14 第一項又は第九項の規定(第一項の表の第七号に係る部分に限る。)を適用する場合において、連結親法人又はその連結子法人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が地域再生法第五条第四項第五号イに規定する集中地域(第二号において「集中地域」という。)以外の地域内にある資産に該当し、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が取得をした同表の第七号の下欄に掲げる資産(同欄の車両及び運搬具を除く。)が次の各号に掲げる地域内にある資産に該当するときは、その取得をした資産に係る第一項に規定する圧縮限度額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
 地域再生法第十七条の二第一項第一号に規定する政令で定めるもの 第一項に規定する計算した金額の百分の七十に相当する金額 
 集中地域(前号に掲げる地域を除く。) 第一項に規定する計算した金額の百分の七十五に相当する金額 
15 第二項から前項まで(第九項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算、同項、第四項、第九項及び第十二項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16 この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。
 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
 第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十八条の七十第二項又は第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
 贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による譲渡その他政令で定める譲渡
 合併又は分割による資産の移転
 取得には、建設及び製作を含むものとし、第一項の表の第一号及び第七号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
 「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
 当該買換資産の取得価額
 当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第一項及び第三項において同じ。)
 「差益割合」とは、当該連結事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。
(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第六十八条の七十九
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの期間(第三項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等を除く。)の譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第五項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第八号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第八号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第九項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
 当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から当該譲渡の日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人又は被現物出資法人が当該期間内に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
 前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第八号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十三項第四号において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。以下この項及び第七項において同じ。)、適格分割又は適格現物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
 適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。) 
 適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該取得をした資産を当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第八号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額 
 前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 第五項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第六十五条の八第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十三項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第八号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む連結事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第八号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
 前条第九項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分割等の日を含む連結事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第八号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第八号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
10 前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなつた場合(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む連結事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第五項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額 
 取得指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額 
 取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額 
 取得指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行つた場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額 
14 前条第二項の規定は、第八項又は第九項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となつた譲渡に係る同条第八項又は第九項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
15 前条第四項の規定は、第八項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の八第七項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第八項に規定する買換資産(第六十五条の八第七項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(前条第一項の表の第八号の下欄又は第六十五条の七第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)について準用する。
16 前条第十二項の規定は、適格合併等により第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の八第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び第十八項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の第八号の下欄又は第六十五条の七第一項の表の第八号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
17 前条第五項及び第六項の規定は第一項又は第八項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第九項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項の規定を適用するときは、同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは、「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と読み替えるものとする。
18 前条第十三項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)について準用する。
19 前条第十四項の規定は、第一項、第三項、第八項又は第九項の規定(同条第一項の表の第七号に係る部分に限る。)を適用する場合について準用する。この場合において、第一項又は第三項の規定を適用するときは、同条第十四項中「取得をした」とあるのは「取得をする見込みである」と、「第一項に規定する圧縮限度額」とあるのは「次条第一項又は第三項に規定する百分の八十に相当する金額」と、「同項」とあるのは「これら」と、同項各号中「第一項に」とあるのは「次条第一項又は第三項に」と読み替えるものとする。
20 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の第八項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、前各項の規定の適用については、これらの規定に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
21 第十七項から前項までに定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項の特別勘定の金額の計算、同項、第三項、第八項から第十三項まで、第十五項及び第十六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の資産を交換した場合の課税の特例)
第六十八条の八十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に、その有する資産で第六十八条の七十八第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(その交換による譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等を除く。以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第六十五条第一項第二号から第六号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十八条の七十八第一項の譲渡をしたものとみなす。
 当該交換取得資産は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十八条の七十八第一項の取得をしたものとみなす。
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第六十八条の八十一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該交換分合により譲渡(土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)をした土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第六十八条の七十四から第六十八条の七十六の二まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
 集落地域整備法第十一条第一項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第六十八条の七十四から第六十八条の七十六の二まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十二条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
 農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である連結法人その他政令で定める連結法人の有する土地等に限る。)の譲渡(第六十八条の七十、第六十八条の七十一、第六十八条の七十三から第六十八条の七十六の二まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
 交換取得資産とともに前項各号に規定する清算金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額 
 交換譲渡資産の譲渡とともに前項各号に規定する清算金を支出した場合 帳簿価額に当該清算金の額を加算した金額 
 交換譲渡資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額 
 第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する交換分合が行われた日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該交換分合により取得した交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第六十八条の七十八第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
 第四項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
 前三項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の八十二及び第六十八条の八十三
削除
(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
第六十八条の八十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、その有する国有財産特別措置法第九条第二項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定普通財産」という。)に隣接する土地(当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚卸資産を除く。以下この項において「所有隣接土地等」という。)につき、同条第二項の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第六十八条の八十に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該交換により取得した特定普通財産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の取得価額から当該交換により譲渡をした所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額 
 当該交換とともに交換差金を支出した場合 帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額 
 交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額 
 第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する交換をした日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第六十八条の七十八第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
 第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十六条第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
 第二項、第三項及び前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)
第六十八条の八十五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第十項及び第十二項において「指定期間」という。)内に、国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)の取得をし、かつ、当該連結親法人が当該取得の日を含む連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出期限までに、当該取得をした土地等(以下この条において「先行取得土地等」という。)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合において、当該取得の日を含む連結事業年度終了の日後十年以内に、当該先行取得土地等の取得をした当該連結親法人又はその連結子法人の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、当該先行取得土地等につき、当該他の土地等に係る譲渡利益金額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度において他の土地等の譲渡が二以上ある場合には、その合計額)の百分の八十(当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をされたもののみである場合には、百分の六十)に相当する金額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が二以上ある場合であつて、当該百分の八十に相当する金額のうちに他の先行取得土地等に係るこの項の規定の適用を受ける部分の金額がある場合には、当該他の先行取得土地等の取得価額(他の先行取得土地等が二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額を控除した金額。以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、第一項の届出書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書並びに当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
 連結親法人又はその連結子法人の第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度において、平成二十一年先行取得土地等(平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。以下この項において同じ。)の取得価額と平成二十二年先行取得土地等(平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。)の取得価額とがある場合には、まず平成二十一年先行取得土地等の取得価額に相当する金額につき第一項の規定を適用する。
 第一項の規定の適用を受けた先行取得土地等については、第六十八条の七十八第三項の規定は、適用しない。
 第一項の規定の適用を受けた先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する場合において、先行取得土地等の取得の日を含む連結事業年度終了の日後十年以内に、当該先行取得土地等の取得をした連結親法人又はその連結子法人の有する他の土地等の譲渡をし、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人のその譲渡の日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第九項において「適格分割等」という。)により当該先行取得土地等を当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該先行取得土地等につき、当該先行取得土地等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受けた先行取得土地等について準用する。
 第七項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に該当するものが、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等(当該被合併法人等が第一項の規定による届出書の提出をした土地等に限る。)の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該連結親法人又はその連結子法人が当該土地等の取得をし、かつ、当該土地等につき同項の規定による届出書の提出をしたものとみなして、同項又は第七項の規定を適用する。
11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、適格合併等により第一項又は第七項の規定の適用を受けた先行取得土地等(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十六条の二第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する先行取得土地等を含む。)の移転を受けた合併法人等に該当するものが、当該先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該先行取得土地等の取得価額に算入されなかつた金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。
12 第一項若しくは第七項の規定の適用を受けようとする連結親法人若しくはその連結子法人の先行取得土地等の取得の日を含む事業年度又は第十項の規定の適用を受けようとする連結親法人若しくはその連結子法人に適格合併等により指定期間内に取得をした土地等(以下この項において「引継土地等」という。)を移転した被合併法人等の当該取得の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合において、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第六十六条の二第一項の規定による届出書の提出をしているときは、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第一項の規定による届出書の提出をしているものとみなす。この場合において、同項及び第七項中「連結事業年度終了の日」とあるのは、「事業年度終了の日」とする。
13 第二項から第六項まで及び第八項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第七項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14 この条における用語については、次に定めるところによる。
 取得には、当該連結親法人若しくはその連結子法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
 第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十八条の七十第二項又は第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
 第六十八条の七十六の二の規定の適用を受ける譲渡
 第六十八条の七十八又は第六十八条の七十九の規定の適用を受ける譲渡
 法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換による譲渡
 適格合併等による土地等の移転
 「譲渡利益金額」とは、当該先行取得土地等に係る譲渡土地等(第一項の他の土地等をいう。以下この号において同じ。)の当該譲渡に係る対価の額から当該譲渡土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該譲渡土地等が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた土地等である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額をいう。
 

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