「租税特別措置法/附則/平成0年代」の版間の差分

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=== 附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄 ===
<div style="padding-left:1em;">この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。</div>
=== 附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二五号) 抄 ===
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a1">(施行期日)</span><br>'''第一条'''
<div style="padding-left:1em;">この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の四の改正規定及び第四十二条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)並びに附則第三条、第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a14">(その他の経過措置の政令への委任)</span><br>'''第十四条'''
<div style="padding-left:1em;">この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。</div>
</div>
<noinclude>
{{PD-JapanGov}}