「人事院規則二-四 (人事院の職員に対する権限の委任) 第二項の規定に基づき、昭和三十八年人事院公示第五号の一部改正に関し、決定した件 (令和2年人事院公示第1号)」の版間の差分

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 人事院は、人事院規則2―4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、昭和38年人事院公示第5号の一部改正に関し、次のとおり決定した。

  令和二年一月七日

人事院総裁 一宮なほみ  

1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後
改 正 前

1 (略)

2 委任する権限及び所掌事務

一~十九 (略)

二十 人事院規則9―123(本府省業務調整手当)に規定する次に掲げる事項

⑴ 第2条第24号の規定に基づき、人事院が定めることとされている職について定めること。

⑵~⑸ (略)

二十一 (略)

3・4 (略)

1 (略)

2 委任する権限及び所掌事務

一~十九 (略)

二十 人事院規則9―123(本府省業務調整手当)に規定する次に掲げる事項

⑴ 第2条第23号の規定に基づき、人事院が定めることとされている職について定めること。

⑵~⑸ (略)

二十一 (略)

3・4 (略)

2 この決定による改正は、令和2年1月7日から効力を発生する。

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