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<p style="padding-left:3em;>=司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律[新改正方式のイメージサンプル]</p>==
<p>目次</p>
<p style="padding-left:5em;text-indent:-4em;">*第一章 簡易裁判所の管轄の拡大及び民事訴訟等の費用に関する制度の整備(第一条-第三条)</p>
*第二章 民事調停官及び家事調停官の制度の創設(第四条e第六条)
*第三章 弁護士及び外国法事務弁護士の制度の整備(第七条・第八条)
*附則
 
===第一章 簡易裁判所の管轄の拡大及び民事訴訟等の費用に関する制度の整備===
<noinclude>
:(裁判所法の一部改正)
第一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
 
 
:(民事訴訟法の一部改正)
第二条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
 
:(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第三条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
 
=== 第二章 民事調停官及び家事調停官の制度の創設 ===
:(民事調停法の一部改正)
第四条 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
 
:(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の一部改正)
第五条 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
 
:(家事審判法の一部改正)
第六条 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
 
:(弁護士法の一部改正)
第七条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
 
:(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正)
第八条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
 
=== 附 則 ===
:(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
:一 附則第六条、第十一条及び第十二条の規定 公布の日
:二 第三条(民事訴訟費用等に関する法律第四条第二項及び第七項の改正規定を除く。)及び第二章並びに附則第三条から第五条までの規定 平成十六年一月一日
:三 第八条(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第八条、第十条、第十四条、第二十二条、第二十六条、第三十条、第五十条、第五十三条、第五十四条及び第五十六条から第五十八条までの改正規定を除く。)及び附則第十三条第二項の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
 
:(簡易裁判所の管轄の拡大に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方裁判所に訴えの提起があった事件については、第一条の規定による改正後の裁判所法第三十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
2 施行日前に司法書士又は司法書士法人がした司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する簡裁訴訟代理関係業務の範囲を超える行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
:(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額に関する経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する法律(以下「新費用法」という。)第二条の規定は、次項に定めるものを除き、附則第一条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用について適用し、一部施行日前に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用については、なお従前の例による。
 
2 新費用法第二条第四号及び第五号の規定は、当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。)又はその代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。)が一部施行日以後に行う期日への出頭及び一部施行日以後に出発する旅行について適用し、一部施行日前に行った期日への出頭及び一部施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
 
:(過納手数料の還付に関する経過措置)
第四条 新費用法第九条第三項の規定は、一部施行日以後にされた同項各号に掲げる申立てに係る手数料の還付について適用し、一部施行日前にされたこれらの申立てに係る手数料の還付については、なお従前の例による。
 
:(第三債務者の供託の費用の請求等に関する経過措置)
第五条 新費用法第二十八条の二の規定は、次項に定めるものを除き、一部施行日以後にされた第三債務者の供託について適用し、一部施行日前にされた第三債務者の供託については、なお従前の例による。
 
2 新費用法第二十八条の二第一項第一号の規定は、一部施行日以後に出発する供託のための旅行について適用し、一部施行日前に出発した供託のための旅行については、なお従前の例による。<noinclude>
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