「人事院規則九―一七 (俸給の特別調整額) の一部を改正する人事院規則 (人事院規則9―17―161)」の版間の差分

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2020年5月21日 (木) 09:17時点における版

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和二年一月七日

人事院総裁 一宮なほみ  

人事院規則九―一七―一六一

人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分があるものは、これを当該傍線を付した部分のように改める。

改 正 後
改 正 前

別表第一(第一条関係)

一~八 (略)

 カジノ管理委員会

 
  
区分
事務局

部長

課長

一種

室長(人事院の定めるものに限る。)

企画官(人事院の定めるものに限る。)

二種

四十二 (略)

別表第一(第一条関係)

一~八 (略)

(新設)








四十一 (略)

   附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(人事院規則一―五七の一部改正)

2 人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後
改 正 前

(復興庁が廃止されるまでの間における人事院規則の適用の特例)

第一条 (略)

2 (略)

3 復興庁が廃止されるまでの間における規則九―一七(俸給の特別調整額)別表第一の規定の適用については、同表中

十一 消費者庁

組 織
官  職
区分
内部部局

審議官

課長

一種

室長(人事院の定めるものに限る。)

企画官(人事院の定めるものに限る。)

二種

とあるのは、

十一 消費者庁

組 織
官  職
区分
内部部局

審議官

課長

一種

室長(人事院の定めるものに限る。)

企画官(人事院の定めるものに限る。)

二種

十一の二 復興庁

組 織
官  職
区分
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織

審議官

参事官

一種

企画官(人事院の定めるものに限る。)

二種
復興局 審議官 一種
次長 二種
参事官 四種

とする。

4 (略)

(復興庁が廃止されるまでの間における人事院規則の適用の特例)

第一条 (略)

2 (略)

3 復興庁が廃止されるまでの間における規則九―一七(俸給の特別調整額)別表第一の規定の適用については、同表中

 消費者庁

組 織
官  職
区分
内部部局

審議官

課長

一種

室長(人事院の定めるものに限る。)

企画官(人事院の定めるものに限る。)

二種

とあるのは、

 消費者庁

組 織
官  職
区分
内部部局

審議官

課長

一種

室長(人事院の定めるものに限る。)

企画官(人事院の定めるものに限る。)

二種

十の二 復興庁

組 織
官  職
区分
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織

審議官

参事官

一種

企画官(人事院の定めるものに限る。)

二種
復興局 審議官 一種
次長 二種
参事官 四種

とする。

4 (略)

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