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 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)を実施するため、令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和二年一月七日

環境大臣 小泉進次郎  

令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令の一部を改正する省令

 令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第十三号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。

改 正 後
改 正 前

(令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物の特例)

第二条 産業廃棄物処理施設の設置者が、令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理をその処理施設において行う場合に係る法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第十二条の七の十六第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。

 汚泥の脱水施設 汚泥(令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により生じた一般廃棄物(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、千葉県、神奈川県又は長野県の区域内において生じたものに限る。)に限る。以下同じ。)

 汚泥の乾燥施設 汚泥

 汚泥の焼却施設 汚泥

 廃油の油水分離施設 廃油(令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により生じた一般廃棄物(岩手県、 宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県又は長野県の区域内において生じたものに限る。)に限る。以下同じ。)

 廃油の焼却施設 廃油

 廃酸又は廃アルカリの中和施設 廃酸又は廃アルカリ(令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により生じた一般廃棄物(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県、神奈川県又は長野県の区域内において生じたものに限る。)に限る。以下同じ。)

七~十 (略)

十一 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物(令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により生じた一般廃棄物(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県又は長野県の区域内において生じたものに限る。)に限る。)

十二 (略)

十三 法第二条第四項第一号のうち廃酸及び廃アルカリ並びに令第二条第一号から第四号の二まで及び第十一号に掲げる廃棄物の焼却施設 廃酸、廃アルカリ、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体

十四~十六 (略)

2 前項の規定が適用される場合における規則第十二条の七の十六第二項及び第十二条の七の十七の規定の適用については、規則第十二条の七の十六第二項中「前項第一号から第五号まで」とあるのは「令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第十三号)第二条第一項第一号から第十三号まで」と、規則第十二条の七の十七中「前条第一項第四号の二」とあるのは「令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第十三号)第二条第一項第十二号」と、「前条第一項第五号の二又は第六号」とあるのは「令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第十三号)第二条第一項第十四号又は第十六号」とする。

(令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物の特例)

第二条 産業廃棄物処理施設の設置者が、令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理をその処理施設において行う場合に係る法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第十二条の七の十六第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。

 (新規)


 (新規)

 (新規)

 (新規)


 (新規)

 (新規)



一~四 (略)

 (新規)



 (略)

 第二条第一号から第四号の二まで及び第十一号に掲げる廃棄物の焼却施設 紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体


七~九 (略)

2 前項の規定が適用される場合における規則第十二条の七の十六第二項及び第十二条の七の十七の規定の適用については、規則第十二条の七の十六第二項中「前項第一号から第五号まで」とあるのは「令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第十三号)第二条第一項第一号から第六号まで」と、規則第十二条の七の十七中「前条第一項第四号の二」とあるのは「令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第十三号)第二条第一項第五号」と、「前条第一項第五号の二又は第六号」とあるのは「令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第十三号)第二条第一項第七号又は第九号」とする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

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