「特定複合観光施設区域整備法の一部の施行に伴う関係内閣府令の整備に関する内閣府令」の版間の差分

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<p>   '''附 則'''</p>
<p> この府令は、[[特定複合観光施設区域整備法]]附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。ただし、改正後の[[内閣府所管旅費取扱規則]]第九条第二項第一号、第八号及び第十一号の規定は、平成十三年一月六日から適用する。</p>
 
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