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特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の一部の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、特定複合観光施設区域整備法の一部の施行に伴う関係内閣府令の整備に関する内閣府令を次のように定める。
令和二年一月六日
特定複合観光施設区域整備法の一部の施行に伴う関係内閣府令の整備に関する内閣府令
(内閣府所管旅費取扱規則の一部改正)
第一条 内閣府所管旅費取扱規則(昭和二十七年総理府令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(調整) 第九条 [略] 2 法第四十六条第二項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。 一 法第十六条第一項第三号に規定する線路による旅行において、内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官又は宮内庁長官(以下この項(第九号を除く。)において「内閣総理大臣等」という。)に秘書官(秘書官と同様の職務の者を含む。以下この項において同じ。)が随行する場合には、当該秘書官に対し、 内閣総理大臣等と同一の鉄道賃を支給することができる。 [二~七 略] 八 法第三十四条第一項第一号及び第二号に規定する航空路による旅行において、内閣総理大臣、国務大臣、副大臣又は大臣政務官に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣、国務大臣、副大臣又は大臣政務官と同一の級の運賃を支給することができる。 [九・十 略] 十一 国際会議等に出席するため内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官又は国会議員の外国旅行に同行する者が同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障を来たす場合、又は国際会議等において外国政府等より宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合には、宿泊料定額を超過して現に支払った額を上限として旅行命令権者が適当と認める額を支給することができる。
別表一(第二条関係)
備考 非常勤職員のうち重要政策に関する会議又は審議会等の委員等以外の職員の職務の級を定める場合において、その者を指定職以上の職務とする場合は、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。
別表三(第二条関係) 特定指定職在職者等
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(調整) 第九条 [同上] 2 法第四十六条第二項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。 一 法第十六条第一項第三号に規定する線路による旅行において、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官又は宮内庁長官(以下この項(第九号を除く。)において「内閣総理大臣等」という。)に秘書官(秘書官と同様の職務の者を含む。以下この項において同じ。)が随行する場合には、当該秘書官に対し、 内閣総理大臣等と同一の鉄道賃を支給することができる。 [二~七 同上] 八 法第三十四条第一項第一号及び第二号に規定する航空路による旅行において、内閣総理大臣、国務大臣又は内閣官房副長官に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣、国務大臣又は内閣官房副長官と同一の級の運賃を支給することができる。 [九・十 同上] 十一 国際会議等に出席するため内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官又は国会議員の外国旅行に同行する者が同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障を来たす場合、又は国際会議等において外国政府等より宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合には、宿泊料定額を超過して現に支払った額を上限として旅行命令権者が適当と認める額を支給することができる。
別表一(第二条関係)
備考 [同左]
別表三(第二条関係) 特定指定職在職者等
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
(内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令の一部改正)
第二条 内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令(昭和三十年総理府令第六十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号。以下「令」という。)第十六条の規定に基き、内閣府の所管に属する補助金等の事務を委任する範囲及びその委任を受ける者は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、内閣府沖縄総合事務局長に委任する事務の範囲については、第一号の規定にかかわらず、第一号に掲げる事務のうち内閣総理大臣が定めるものとする。 一 [略] 二 委任を受ける者 [1~6 略] 7 カジノ管理委員会の所掌に属する補助金等の事務 カジノ管理委員会事務局長 8・9 [略] |
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号。以下「令」という。)第十六条の規定に基き、内閣府の所管に属する補助金等の事務を委任する範囲及びその委任を受ける者は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、内閣府沖縄総合事務局長に委任する事務の範囲については、第一号の規定にかかわらず、第一号に掲げる事務のうち内閣総理大臣が定めるものとする。 一 [同上] 二 委任を受ける者 [1~6 同上] [号の細分を加える。]
7・8 [同上] |
備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
(内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の一部改正)
第三条 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別表
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別表
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
附 則
この府令は、特定複合観光施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。ただし、改正後の内閣府所管旅費取扱規則第九条第二項第一号、第八号及び第十一号の規定は、平成十三年一月六日から適用する。