「太平洋広域漁業調整委員会指示第三十三号」の版間の差分

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2020年5月18日 (月) 09:14時点における最新版

太平洋広域漁業調整委員会指示第三十三号

 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十八条第一項の規定に基づき、愛知県及び三重県の海面におけるいかなご漁業について、次のとおり指示する。

  令和二年一月六日

太平洋広域漁業調整委員会会長 関 いずみ  

1 定義

この指示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴ 「いかなご漁業」 愛知県漁業調整規則(昭和二十六年十一月一日規則第八十五号)第四条第二号に規定する漁業のうちいわし・いかなご船びき網漁業及びいかなご船びき網漁業並びに三重県漁業調整規則(昭和四十一年四月十五日規則第二十一号)第七条第二号に規定する漁業のうちいかなご船びき網漁業、いわし・いかなご船びき網漁業、伊勢湾口いわし・いかなご船びき網漁業、親いかなご船びき網漁業及びばっち網漁業

⑵ 「いかなご残存資源尾数」 愛知県及び三重県の海面におけるいかなごの当歳魚の尾数

2 操業期間の制限

⑴ 太平洋広域漁業調整委員会会長(以下「委員会会長」という。)は、必要に応じて、いかなご残存資源尾数が二十億尾を下回ると認められる日を定める。

⑵ 委員会会長は、⑴の日を定めたときは、遅滞なく、当該日から十一月三十日までの間、いかなごの採捕を目的とした操業を禁止する旨、いかなご漁業を営む者に通知する。

⑶ いかなご漁業を営む者は、⑵の通知により、いかなごの採捕を目的とした操業が禁止された期間中は、いかなごの採捕を目的とした操業を行ってはならない。

3 指示の有効期間

この指示の有効期間は、令和二年一月一日から令和二年十二月三十一日までとする。

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