「国語基本法」の版間の差分

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231行目:
第6条(他法改正)①から<248>まで 省略
 
<249> 国語基本法の一部を次の通りように改正する。
 
第6条第1項・第2項,第7条第1項・第2項,第9条第1項・第2項,第11条,第12条第1項,第13条第2項第3号・同条第4項,第15条第1項,第16条第1項,第18条,第19条第2項,第23条第1項,第24条第1項・第3項,第25条,第26条及び第27条第1項・第2項中「文化観光大臣」を各々「文化体育観光大臣」と改める。
 
第13条第1項中「文化観光省」を「文化体育観光省」と改める。
 
第18条中「教育人的資源大臣」を「教育科学技術大臣」と改める。
 
<250>から<760>まで 省略
 
第7条 省略
 
==附則 <2008.3.28.>==
①(施行日)この法律は,公布の日から施行する。