「国語基本法」の版間の差分

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267行目:
第6条(他法改正)①から<253>まで 省略
 
<254> 国語基本法の一部を次の通りように改正する。
 
第18条及び第19条の2第3項中「教育科学技術大臣」を各々「教育大臣」と改める。
 
<255>から<710>まで 省略