「著作権法」の版間の差分

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Kanjy (トーク | 投稿記録)
→‎第二款 著作者人格権: 2007-09-17T08:45:36Z 版に差し戻し - テスト投稿? 編集ミス?
269行目:
:#第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
:#*一 行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。
:#*二 行政機関情報公開法第六条第二項の規定、独立行政法人等情報公開法第六条第二項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第六条第二項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物の著作者名!の表示を省略することとなるとき。
 
;<span id="a20" style="font-weight:normal;margin-left:1em">(同一性保持権)</span>
;第二十条
:#著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
:#前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
:#*一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの