「国事に関する行為の委任について」の版間の差分

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{{Wikipedia|国事行為臨時代行}}
==昭和期の国事行為臨時代行委任に関する内閣告示==
 
* [[天皇陛下は、国事に関する行為を皇太子明仁親王殿下に委任して臨時に代行させることとされた件 (昭和46年内閣告示第2号)]]
* [[天皇陛下は、国事に関する行為を皇太子明仁親王殿下に委任して臨時に代行させることとされた件 (昭和50年内閣告示第1号)]]
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* [[天皇陛下は、国事に関する行為を皇太子明仁親王殿下に委任して臨時に代行させることとされた件 (昭和62年内閣告示第5号)]]
** [[昭和63年内閣告示第1号|天皇陛下は、日本国憲法第七条第五号から第九号までに規定する国事に関する行為を皇太子明仁親王殿下に委任して臨時に代行させているところ、その他の国事に関する行為を皇太子明仁親王殿下に委任して臨時に代行させることとされた件 (昭和63年内閣告示第1号)]]
==平成期の国事行為臨時代行委任に関する内閣告示==
* [[国事に関する行為の委任について (平成3年内閣告示第3号)]]
* [[国事に関する行為の委任について (平成4年内閣告示第1号)]]