「平成三十年北海道胆振東部地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の版間の差分
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: 公布:平成30年10月1日.<br/> (署名した大臣:内閣総理大臣並びに総務,財務,文部科学,厚生労働,農林水産,経済産業及び国土交通大臣)
: 施行:平成30年10月1日.
: 底本:『官報』 平成30年10月1日付 号外特第25号(
;<u>改正履歴</u>(令和2年3月27日現在)
; 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令及び平成三十年北海道胆振東部地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令<br/>(平成三十一年政令第六十八号)第二条による改正
:公布:平成31年3月27日.<br/> (署名した大臣:内閣総理大臣並びに財務及び経済産業大臣.)
:施行:平成31年3月27日(附則により公布の日から施行).
:出典:『官報』 平成31年3月27日付 第7475号(
; 東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令及び平成三十年北海道胆振東部地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令<br/>(令和二年政令第七十一号)第二条による改正
:公布:令和2年3月27日.<br/> (署名した大臣:内閣総理大臣並びに財務及び経済産業大臣.)
:施行:令和2年3月27日(附則により公布の日から施行).
:出典:『官報』 令和2年3月27日付 号外第60号(
;――関連する主な法令――
:法律:激{{Ruby|甚|じん}}災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号
:政令:激{{Ruby|甚|じん}}災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号).
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