「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」の版間の差分

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{{Header|title=アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律|year=2019|notes=* 平成31年法律第16号
|year=2019
|notes=* 平成31年法律第16号
* 公布日:平成31年4月26日
* 施行日:公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日(ただし、附則第4条及び第8条の規定は、公布の日)(附則第1条)
* 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/old/20190426/20190426g00087/20190426g000870005f.html 平成31年4月26日付官報号外第87号]
{{デフォルトソート:あいぬのひとひとのほこりかそんちようされるしやかいをしつけんするためのせさくのすいしんにかんするほうりつ}}
[[Category:平成31年の法律]]}}
|previous=[[アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律]]
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}}
 
 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律をここに公布する。
{{御名御璽2}}
    平成三十一年四月二十六日
 
<div align="right">{{Right|[[:w:内閣総理大臣臨時代理    </div>|内閣総理大臣臨時代理]]|5em}}
<div align="right">{{Right|[[:w:国務大臣|国務大臣]] [[:w:  義偉|菅  </div>義偉]]|1em}}
 
 '''法律第十六号'''
 
   アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律
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 (アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の廃止)
 
'''第二条''' [[アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律]](平成九年法律第五十二号)は、廃止する。
 
 (アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の廃止に伴う経過措置)