「東京都新型コロナウイルス感染症対策条例」の版間の差分
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* 公布日:2020年(令和2年)4月7日
* 施行日:2020年(令和2年)4月7日
* 底本:[http://tokyoto-koho.metro.tokyo.jp/files/koho/y2020/2020_55.pdf 東京都公報 令和2年増刊56号]
* 注
** 縦書きで書かれた原典を横書きで掲載している。
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[[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]]
}}
東京都新型コロナウイルス感染症対策条例を公布する。
令和二年四月七日
{[right|東京都知事 小 池 百合子|2em}}
◉東京都条例第五十三号
東京都新型コロナウイルス感染症対策条例
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第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型コロナウイルス感染症 [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号。以下「法」という。)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
二 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部 知事が法第二十二条第一項に基づき設置する都道府県対策本部をいう。
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