「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和2年4月16日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)」の版間の差分

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'''新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示'''
 
 [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和2年4月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和二年四月七日)]]の全部を次のとおり変更する。
 
    令和二年四月十六日
 
{{right|新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:安倍晋三|安倍 晋三]]|1em}}
 
 
(一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和二年四月七日(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県以外の道府県については、同月十六日)から五月六日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、[[新型インフルエンザ等対策特別措置法]]第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。