「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和2年4月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)」の版間の差分

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(一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和二年四月七日から五月六日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、[[新型インフルエンザ等対策特別措置法]]第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。